【通所介護・デイサービス】
通所介護事業所で算定できる利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する主な加算について一部記載しています。各加算に関するご不明点は、厚生労働省ホームページをご確認頂くか、各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。
2024(令和6)年度介護報酬改定の内容に対応しています。
【デイサービス(通所介護)の主な加算一覧 目次】 |
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置 ・ 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士、歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成 ・ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録 ・ 口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価 (Ⅱ)のみ:厚生労働省(LIFE)へ必要な情報の提出とフィードバックの活用 |
(Ⅰ)150単位/回 (Ⅱ)160単位/回 ※要介護:3月以内の期間 |
算定要件 | 単位 |
イ:専従の機能訓練指導員を1名以上配置(配置時間の定めなし) ロ:イに加えて、専従の機能訓練指導員を1名以上配置(配置時間の定めなし)※機能訓練指導員2名以上 他職種が共同で個別機能訓練計画書を利用者ごとに作成した上で、当該計画に基づき、身体機能と生活機能の向上を目的とする複数の種類の訓練項目を準備し、機能訓練指導員が直接、5人程度以下の小集団又は個別に訓練を実施している ※イ・ロの併算定不可 |
(Ⅰ)イ:56単位/日 |
(Ⅰ)ロ:76単位/日 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)の取り組みに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出(LIFEの活用)し、フィードバックを受けて利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成、計画に基づく個別機能訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行うこと。(PDCAサイクルの運用)
※(Ⅰ)算定に加えて算定可 |
(Ⅱ):20単位/月 |
算定要件 | 単位 |
プログラムの提供時間帯に機能訓練指導員の対象となる者を1名以上配置し、要支援者が要介護状態になることを防止し、できるだけ長く自立した日常生活を送れるようにすることを目的として個別的に実施されるサービスに対して加算。 | 225単位/月 |
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出(LIFEの活用) ・LIFEからのフィードバックの活用(PDCAサイクルの運用) |
40単位/月 |
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よくわかる科学的介護推進体制加算(LIFE)
算定要件 | 単位 |
(イ):利用者(事業所の評価対象利用期間が6カ月を超える者)の総数が10名以上(ロ):利用者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6ヵ月目において、バーセルインデックスを適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出する(LIFE活用)。
(ハ):利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値により1以上もしくは3以上 ※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可 |
(Ⅰ):30単位/月 ※(ハ)の算出値が1以上 (Ⅱ):60単位/月 |
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よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>
算定要件 | 単位 |
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合のに評価 | 5単位/回
※6月に1回を限度 |
※令和3年度以降、下記加算に変更
よくわかる口腔・栄養スクリーニング加算
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・ 管理栄養士を1名以上配置 ・ 利用者の栄養状態を把握し、管理栄養士、看護職員等が共同して栄養ケア計画を作成 ・ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養改善サービスを行い、定期的に記録 ・ 栄養ケア計画の進捗の定期的な評価 |
150単位/回
3月以内の期間 |
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よくわかる栄養改善加算
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・ 事業所の職員として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置 ・利用者の体重を1か月ごとに測定 ・ 管理栄養士、看護職員等が共同して、利用者ごと栄養アセスメントを3か月に1回以上実施 ・必要に応じ栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行う ・厚生労働省(LIFE)へ必要な情報の提出とフィードバックの活用 |
50単位/月 |
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よくわかる栄養アセスメント加算<LIFE関連加算>
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・ 指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること ・ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が15%以上であること ・ 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置していること ・認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成していること ・事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること |
60単位/日 |
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よくわかる認知症加算
算定要件 | 単位 |
若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、通所介護を行った場合 | 60単位/日 |
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よくわかる若年性認知症利用者受入加算
所要時間7時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行った場合であって、通算した時間が以下の時間の場合 | 単位 |
9時間以上10時間未満の場合 | 50単位/日 |
10時間以上11時間未満の場合 | 100単位/日 |
11時間以上12時間未満の場合 | 150単位/日 |
12時間以上13時間未満の場合 | 200単位/日 |
13時間以上14時間未満の場合 | 250単位/日 |
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よくわかる延長加算
算定要件 | 単位 |
・入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定。 ・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 |
(Ⅰ):40単位/日 |
(Ⅰ)の要件に加えて、以下を満たす場合に算定可能
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。 ※(Ⅰ)(Ⅱ)併算定不可 |
(Ⅱ)55単位/日 |
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よくわかる入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
【入浴介助加算Ⅱ】個別入浴計画の作成のポイント
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること ・前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であること ・通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること |
45単位/日 |
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よくわかる中重度ケア体制加算
算定要件 | 単位 | |
介護福祉士70%以上 or 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上 | (Ⅰ) | 22単位/回 |
介護福祉士の占める割合が50%以上 | (Ⅱ) | 18単位/回 |
介護福祉士40%以上 or 勤続7年以上の介護福祉士が30%以上 | (Ⅲ) | 6単位/回 |
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よくわかるサービス提供体制強化加算
算定要件 | 単位 |
訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを行う医療提供施設の理学療法士等からの助言を受け、機能訓練指導員等が共同してアセスメントを実施し、個別機能訓練計画の作成を行う。機能訓練指導員等は各月の評価内容や目標達成度合い等を利用者・家族に説明、理学療法士等に報告相談し、理学療法士等と共同で3カ月に1回以上必要に応じて計画の変更を行うこと。
(Ⅰ):医療提供施設の理学療法士等が通所リハビリテーション等の医療提供施設等の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態(ADL・IADL等)を把握した上で助言を行う。計画の内容や進捗状況を利用者・家族に説明する際にICTを活用して行うことも可能。※利用者等の同意が必要。 (Ⅱ)医療提供施設の理学療法士等が3カ月に1回以上、通所介護事業所を訪問して、助言を行う。 |
(Ⅰ):100単位/月 |
(Ⅱ):200単位/月 ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 |
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よくわかる生活機能向上連携加算