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デイサービス加算一覧
デイサービス(通所介護)の加算・単位一覧
※本ページ内容は、平成30年度の介護報酬改定におけるデイサービス加算のご紹介です。
※令和3年介護報酬改定に関する最新情報は下記ページをご覧ください。
【よくわかる2021年報酬改定】デイサービス加算総まとめ
通所介護事業所で算定できる利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する主な加算について一部記載しています。各加算に関するご不明点は、厚生労働省ホームページをご確認頂くか、各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。
【デイサービス(通所介護)の主な加算一覧 目次】 |
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置 ・ 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士、歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成 ・ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録 ・ 口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価 |
150単位/回
3月以内の期間 |
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よくわかる口腔機能向上加算
よくわかる口腔機能向上加算
算定要件 | 単位 |
通所介護を行う時間帯を通じて、常勤・専従の機能訓練指導員(※)を1名以上配置し、複数の種類の機能訓練の項目を準備し、他職種が共同で個別機能訓練計画書を利用者ごとに作成した上で、当該計画に基づき、身体機能向上(座る・立つ・歩く等ができるようになる)を目指すことを中心に機能訓練を行っている場合 | 46単位/日 |
専従の機能訓練指導員(※)を1名以上配置し、他職種が共同で個別機能訓練計画書を利用者ごとに作成した上で、当該計画に基づき、生活機能向上(トイレに行く、自宅のお風呂に1人で入る、料理を作る、掃除・洗濯をする等)を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を行っている場合 | 56単位/日 |
算定要件 | 単位 |
プログラムの提供時間帯に機能訓練指導員の対象となる者を1名以上配置し、要支援者が要介護状態になることを防止し、できるだけ長く自立した日常生活を送れるようにすることを目的として個別的に実施されるサービスに対して加算。 | 225単位/月 |
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よくわかる運動器機能向上加算
よくわかる運動器機能向上加算
算定要件 | 単位 |
自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。 | (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ) 6単位/月 |
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よくわかるADL維持等加算【平成30年度改定版】
算定要件 | 単位 |
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合のに評価 | 5単位/回(新設)
※6月に1回を限度 |
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よくわかる栄養スクリーニング加算
よくわかる栄養スクリーニング加算
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・ 管理栄養士を1名以上配置 ・ 利用者の栄養状態を把握し、管理栄養士、看護職員等が共同して栄養ケア計画を作成 ・ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養改善サービスを行い、定期的に記録 ・ 栄養ケア計画の進捗の定期的な評価 |
150単位/回
3月以内の期間 |
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よくわかる栄養改善加算【平成30年度改定版】
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・ 指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること ・ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が100分の20以上であること ・ 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置していること |
60単位/日 |
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よくわかる認知症加算
算定要件 | 単位 |
若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、通所介護を行った場合 | 60単位/回 |
所要時間7時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行った場合であって、通算した時間が以下の時間の場合 | 単位 |
9時間以上10時間未満の場合 | 50単位/日 |
10時間以上11時間未満の場合 | 100単位/日 |
11時間以上12時間未満の場合 | 150単位/日 |
12時間以上13時間未満の場合 | 200単位/日 |
13時間以上14時間未満の場合 | 250単位/日 |
算定要件 | 単位 |
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して入浴介助を行った場合 | 50単位/日 |
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入浴介助加算
算定要件 | 単位 |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所 ・指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること ・前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であること ・通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること |
45単位/日 |
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よくわかる中重度ケア体制加算
算定要件 | 単位 | |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上 | (Ⅰ)イ | 18単位/回 |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上 | (Ⅰ)ロ | 12単位/回 |
勤続年数3年以上の占める割合が30%以上 | (Ⅱ) | 6単位/回 |
算定要件 | 単位 |
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価する。 | 200単位/月(新設) ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 |
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