よくわかる運動器機能向上加算【令和3年度改定版】

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【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定対応版

運動器機能向上加算は、2024(令和6)年度介護報酬改定にて基本報酬に包括化され、廃止となりました。自治体によっては継続している場合もありますので、詳細は自治体へご確認ください。

運動器機能向上加算とは、生活機能の低下や要介護状態になる恐れがあり、運動器の機能向上が必要と考えられる者(要支援者)を対象とした介護予防サービスを提供した場合に算定できる加算です。運動器機能向上サービスは、市区町村によって解釈が異なる場合があります。実施前にご確認の上サービス提供を開始して下さい。

1.運動器機能向上加算を実施する目的と趣旨

通所介護における運動器機能向上加算を算定する利用者は、運動介入や生活改善等を通じて自立した生活機能を維持し、要介護状態に陥ることを防ぐことを目的として機能訓練を実施することが求められています。

その機能訓練は身体機能そのものの回復を目的とする訓練ではなく、身体の働きや精神の働きである「心身機能」、ADL・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」といった生活機能の維持・向上を目指して機能訓練指導員が利用者に対して直接実施します。

 

2.運動器機能向上加算の単位

225単位/月 ※利用者(総合事業対象者・要支援の方)1名あたり

 

3.運動器機能向上加算の人員配置

プログラムの提供時間帯に機能訓練指導員の対象となる者を1名以上配置します。機能訓練指導員の対象となる資格は以下に定められています。

機能訓練指導員の対象資格
  •  理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • 鍼灸師(実務経験6ヵ月以上)※平成30年度改定より追加

関連記事:機能訓練指導員の対象資格【令和3年度改定版】

 

4.サービス提供の流れ

基本的に個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱと同様の流れになりますが、月に1度のモニタリング(中間評価)を実施する必要があります。
運動器機能向上サービスは、以下の流れでサービス提供を行いましょう。

(1)運動器機能向上訓練開始前におけるニーズ・情報収集を行う
①利用者の健康状態、生活習慣、体力水準等の個別の状況を把握します。体力水準を把握するためには体力測定等を実施しましょう。

②機能訓練指導員等が利用者の日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握します。
(参考:興味関心チェックシート)  

(2)アセスメント・評価・計画の作成を行う
(1)で把握した利用者のニーズと健康状態や体力水準等を参考に、機能訓練指導員等が共同してアセスメントと評価を行い、運動器機能向上計画を作成します。計画の作成では目標設定等、予防通所介護計画と整合性が保たれる内容であることが重要です。

(3)利用者または家族への説明・同意を得る
(2)で作成した計画内容にサービス提供による効果・リスク・緊急時の対応等を合わせて、利用者またはその家族に分かりやすく説明し、同意を得る必要があります。同意を得たら、運動器機能向上計画の写しを交付します。

(4)運動器機能向上訓練の実施
機能訓練指導員等は、運動器機能向上計画の内容に沿った機能訓練を実施します。
加算の算定にあたり個別のサービス提供を必須とされていますが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものでありません。                              

  ■ 運動器機能向上加算のオペレーションについて
運動器機能向上加算の算定要件には、「個別的に実施される機能訓練」と記載があり、集団的なサービス提供のみでは算定できず、個別にサービス提供することが必要です。
ただし、集団的なサービスの提供を行ってはならないというわけでなく、同時間に複数人のグループで運動器機能向上加算のサービスを提供する場合には、計画に基づいて利用者ごとに個別で訓練を実施しましょう。

(5)3ヵ月ごとに1回以上、訓練内容の見直し等を行う
計画期間は概ね3ヵ月とされ、1~4までの過程は3カ月ごとに1回以上、運動器機能向上計画の進捗状況等に応じて、利用者やその家族の同意を得た上で訓練内容の見直し等を行います。

■ 計画期間中の評価について
計画期間中は月に1度、目標に対するモニタリング(中間評価)を行う必要があります。目標の達成度・運動器の機能状況についてモニタリングを実施します。必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行いましょう。

参考:厚生労働省ホームページ(参考資料1参考資料2

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