よくわかる入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)【2024年報酬改定対応】

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【通所介護・デイサービス】 ※令和6年度改定版

2024(令和6)年介護報酬改定にて変更のあった入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)についてご紹介します。詳細につきましては、管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

入浴介助加算(Ⅰ)

入浴介助加算(Ⅰ)
単位数 40単位/日 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可
対象者 要介護の利用者のみ
算定要件 ・入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定。
この場合の“観察”とは、利用者の自立生活支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、極力利用者自身の力で入浴できるように必要に応じて介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認等を行うこと。結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算対象となる。
 
・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会を指すもの。
 
■ 注意点
通所介護計画上に入浴の提供が位置付けられている場合であっても、利用者側の事情により入浴を実施しなかった場合は加算を算定することはできない。

入浴介助加算(Ⅱ)

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができるようになることを目的としています。
そのため、入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて、以下の要件を満たした場合に算定が可能となります。

入浴介助加算(Ⅱ)
単位数 55単位/日 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可
対象者 要介護の利用者のみ
算定要件 入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加え、以下を実施。

  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。
  • 機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した者との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
  • 入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
    ※大浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして差し支えない。

 
■ 確認事項

  • 居宅訪問は、個別機能訓練加算で行う居宅訪問と併せて実施が可能。
  • 医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価・助言を行っても差し支えない。
  • 個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に変えることができる。

入浴介助加算(Ⅱ)のイメージ

入浴介助加算(Ⅱ)
引用:厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について

2024年介護報酬改定での変更点

2024年介護報酬改定にて、入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)ともに変更がありました。
 
●入浴介助加算(Ⅰ):研修要件が追加
算定要件に「入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。」が追加されました。(研修についての詳細は以下Q&Aを参照)

●入浴介助加算(Ⅱ):居宅訪問時のICT活用が可能に
居宅訪問時、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能となりました。(詳細は以下Q&Aを参照)

参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について

算定に関するQ&A

抜粋引用となります。詳細は以下をご確認ください。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

問1 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
(答)
・ 利用者の自宅(高齢者住宅を含む)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者等は、以下①~⑤をすべて満たすことにより、同加算を算定することとしても差し支えない

① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の動作を評価する。
② 自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。
③ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、個別の入浴計画を作成する。
④ 個別の入浴計画に基づき、入浴介助を行う。
⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。

・ 通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。

問4 入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。
(答)利用者の入浴に係る自立を図る観点から、以下を行う。
・利用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助
・介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助

入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。

問6 同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と(Ⅱ)を算定する者が混在しても問題ないか。また、混在していても問題ない場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等はどのように記載させればよいか。
(答)入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定する者が混在することは問題ない。記載については「加算(Ⅱ)」と記載させることとする。
※「加算(Ⅱ)」と記載した場合であっても、(Ⅰ)を算定することは可能である。

引用:令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)

【入浴介助加算(Ⅰ)】
問60 入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。
(答)
・ 具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられるが、これらに限るものではない。
・ なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。
【入浴介助加算(Ⅱ)】
問61 情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
(答)情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらう事で要件を満たすこととしている。

引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

 

参考:厚生労働省「第188回社会保障審議会介護給付分科会・資料1第193回社会保障審議会介護給付分科会・資料7第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1公益財団法人全国老人保健施設協会「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」


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