【通所介護・デイサービス】【2024年(令和6年)介護報酬改定対応】
認知症加算とは、介護を必要とする認知症の利用者に対して通所介護サービス等の提供を行うことで算定できる加算です。算定を行う事業所は、算定要件の全てに適合するとして指定権者に届け出る必要があります。
本ページでは、厚生労働省より公開されている算定要件等をご紹介します。詳細につきましては、各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。
2024(令和6)年介護報酬改定の変更内容もご紹介しています。
認知症加算の単位・対象者
単位数 | 1日あたり60単位 |
算定対象者 | 日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者 |
認知症加算の算定要件
算定要件は下記の通りです。
認知症加算の算定要件 |
(1)認知症利用者の割合 前年度または算定月の前3か月間の利用者の総数のうち、「日常生活に支障をきたすおそれのある症状や行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(日常生活自立度のランクⅢ・Ⅳ・またはMに該当する者)」の占める割合が15%以上であること。 |
(2)人員配置1 通所介護の人員基準に規定のある配置に加え、看護職員または介護職員を常勤換算で2名以上確保すること。 |
(3)人員配置2 サービスを提供する時間帯を通じて、以下の研修(①~③)等を修了した専ら当該指定通所介護の提供に当たる者を1名以上配置していること。 <上記の①~③の指す研修> (その他) ※ただし、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。 |
(4)プログラム作成 認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成していること。 |
(5)事例検討・会議の定期開催 事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 |
2024年介護報酬改定での変更点
2024年介護報酬改定において、以下の2点が変更となっています。
- 「(1)認知症利用者の割合」が変更(20%→15%)
- 「(5)事例検討・会議の定期開催」が新設
参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
<留意点>
2024年度より、介護に直接携わる職員は「認知症介護基礎研修」の受講が義務となります。(2021年の報酬改定にて制定、3年間の経過措置が終了)
この研修は、認知症加算の算定用件で求められる研修とは異なります。そのため、注意が必要です。
◆関連記事:【デイサービス報酬改定】2024年3月末で経過措置期間を終了する改定事項
算定要件に関するQ&A
公開されているQ&Aをご紹介します。
認知症利用者の割合に関するQ&A |
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法
認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果または主治医意見書を用いて、居宅サービス計画または各サービスの計画に記載します。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用います。医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用います。
これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報共有を行います。
前3か月の実績により届出を行う場合の利用者割合の計算
前3月の実績により届出を行う場合において、届出日の属する月の前3か月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月 15 日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能です。届出を行った月以降においても、直近3か月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持する必要があり、割合要件を満たさなくなった場合はただちに加算取下げの届出を行う必要があります。
人員配置に関するQ&A |
計算認知症介護実践者研修等の修了者について
サービスを提供する時間帯を通じて配置する認知症介護実践者研修等の修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でも認められます。ただし、その場合には通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護事業所に従事している必要がありますので注意して下さい。なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められません。
旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者も可
旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に係る実践的または専門的な研修を修了した者に該当します。
認知症加算の算定対象者の利用がない日は、認知症介護実践者研修等の修了者の配置は不要
認知症加算の算定対象者の利用がない日については、認知症介護実践者研修等の修了者の配置は不要です。なお、認知症の算定対象者が利用している日に認知症介護実践者研修等の修了者を配置していない場合は、認知症加算は算定できません。
1日で研修等の修了者が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていればOK
サービス提供時間帯を通じた認知症介護実践者研修等の修了者の配置については、日ごと又は1日の時間帯によって認知症介護実践者研修等の修了者が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、当該要件を満たします。
プログラム作成に関するQ&A |
認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムについて
認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること」とありますが、事業所として一つのプログラムを作成するのではなく、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するケアを行うなどの目標を通所介護計画または別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行うことが必要です
参考:厚生労働省HP資料(参考資料1/参考資料2/参考資料3)
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