【2024年(令和6年)介護報酬改定対応】
デイサービスにおける個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置の上、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成し、その計画に基づいた訓練を提供することで算定できる加算です。
本記事では、デイサービスの個別機能訓練加算(Ⅰ)について解説しています。
2024年度介護報酬改定以降の内容となっています。
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE活用加算>
◆【個別機能訓練加算】生活機能チェックシートの書き方
◆【完全マニュアル】個別機能訓練計画書の作成方法
◆【個別機能訓練加算】実施記録の付け方
デイサービスの個別機能訓練加算(Ⅰ) 単位数・算定要件
個別機能訓練加算Ⅰは、機能訓練指導員の配置によって算定できる単位が異なります。
単位数 | イ:56単位/日 | ロ:76単位/日 |
対象者 | 要介護1~5の利用者 | |
機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上 (配置時間の定めなし) |
イに加えて、専従1名以上 (配置時間の定めなし) |
※ イとロは併算定不可 ※ 人員欠如減算・定員超過減算を算定の場合は、個別機能訓練加算は算定不可。 ※ イは、運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすことは可能。 |
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訓練項目 | 身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。訓練項目は複数種類準備し、その選択にあたっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。 | |
訓練の提供 | 5人程度以下の小集団又は個別 | |
訓練の実施 | 機能訓練指導員が直接実施 |
2024年介護報酬改定での変更点
2024年介護報酬改定にて、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの単位数・人員配置要件が変更となっています。
●単位数
旧)85単位/日
↓
新)76単位/日
●機能訓練指導員の配置
旧)イに加えて、専従1名以上(サービス提供時間を通じて)
↓
新)イに加えて、専従1名以上(配置時間の定めなし)
各区分の人員配置
機能訓練指導員の配置の詳細は下記の通りです。
■ 個別機能訓練加算(Ⅰ)・イ 常勤・非常勤問わず、配置時間の定めなし(※兼務可)の機能訓練指導員1名以上 (例):短時間勤務の看護職員が機能訓練指導員を兼務可能。 ■ 個別機能訓練加算(Ⅰ)・ロ |
<機能訓練指導員の対象資格> |
関連記事:機能訓練指導員の対象資格 |
人員配置に関するQ&A
問55 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 |
( A ) 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。 引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) |
サービス提供の流れ
個別機能訓練は、以下の流れでサービス提供を行います。
⑴ ニーズ把握・情報収集 |
事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握するとともに、居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)を確認します。 |
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⑵ 評価・計画の作成 |
⑴の居宅訪問で把握したニーズや生活状況を参考に、機能訓練指導員等が多職種協働でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成します。 ※通所介護計画の中に個別機能訓練計画に相当する内容を記載する場合、その記載をもって個別機能訓練計画の作成とすることができます。 |
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⑶ 利用者又は家族への説明・同意の取得 |
個別機能訓練計画の内容については、利用者又はその家族に分かりやすく説明を行い、同意を得ます。その際、個別機能訓練計画の写しを交付します。(電磁的記録の提供も含まれます。) |
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⑷ 個別機能訓練の実施 |
■ 実施体制 個別機能訓練計画の内容に沿って、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して、機能訓練指導員が直接訓練を行います。 ■ 訓練時間 ■ 実施回数 |
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⑸ 訓練実施後の対応<訓練内容の見直し等> |
進捗状況の評価を3カ月ごとに1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で居宅での生活状況を確認するとともに、利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や効果等について説明し、計画の見直し(目標の見直しや訓練項目の変更等)を行います。
※利用者等に対する説明は、テレビ電話等を活用して行うことも可能。ただし、個人情報の取扱いに留意し、利用者の同意を得る必要があります。 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)
令和3年4月より個別機能訓練加算(Ⅰ)に加え、LIFEを活用した個別機能訓練加算(Ⅱ)が新設されました。
詳しくはこちら:よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE活用加算>
<参考>厚生労働省「第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1」全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)「1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」公益社団法人全国老人保健施設協会「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.936)」
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