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【ADL維持等加算】算定のためのADL値の測定と提出
【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定版
令和3年度介護報酬改定により単位数が大幅アップした「ADL維持等加算」の算定要件で測定が必要なADL値の測定についてご紹介します。
詳細やご不明な点につきましては、厚生労働省や管轄の都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。
1.ADL維持等加算とは
2.ADL値の測定方法 ― バーセルインデックス(BI)
3.LIFEへの情報提出について
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◆よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>
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ADL維持等加算とは、一定期間の中でADLの維持または改善の度合いが一定水準を超えている事業所を評価する加算です。そのため、算定要件、基準値を満たした場合に事業所の利用者全員が算定することが可能となっています。
加算 | ADL維持等加算(Ⅰ) | ADL維持等加算(Ⅱ) |
単位 | 30単位/月 ※評価対象利用者のADL利得の平均値が1以上 |
60単位/月 ※評価対象利用者のADL利得の平均値が2以上 |
算定要件 |
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詳しくは、よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算> をご確認下さい。
■ バーセルインデックス(Barthel Index)とは―
アメリカの理学療法士によって開発された「日常生活能力を評価する」ための簡易的な検査方法であり、国際的なADL(日常生活動作)評価です。 専門職以外でも理解ができ、比較的正確な評価結果を得られるとして、病院や介護現場で患者や利用者様のADLを評価する際に使用されています。 評価項目は① 食事 ② 移乗 ③ 整容 ④ トイレ動作 ⑤ 入浴 ⑥ 移動 ⑦ 階段昇降 ⑧ 更衣 ⑨ 排便コントロール ⑩ 排尿コントロール の計10項目です。
各項目において2~4段階で評価を行い、得点配分は異なりますが自立度に応じて [15点・10点・5点・0点] で採点し、合計100点満点で判断します。
以下、合計点による自立度の目安になります。合計点数が高いほど動作の自立度が高いことを示しています。
■ バーセルインデックスの評価基準については、下記をご参照下さい。
「ADL維持向上等体制加算に係る評価書 バーセルインデックス(Barthel Index機能的評価)」 ※各項目の評価に関する動作の例は、厚生労働省「LIFE利活用の手引き」P.73をご確認下さい。 |
<ADL値の評価対象期間> |
ADL値の評価対象の期間は原則、加算の算定を開始する月の前年の同月から12か月後までの1年間となります。
(例)令和3年4月より算定を開始する場合:令和2年4月~令和3年3月まで |
<ADL利得の計算について> | |||||||||||||||
ADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6か月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に下表に掲げる者の評価対象利用開始月のADL値に応じて、それぞれ下表の該当の値を加えた値を平均して得た値となります。
ADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に上位と下位100分の10に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは切り捨て)を除く利用者とする。
※他の施設や事業所が提供するリハビリテーション併用している利用者については、リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ADL利得の評価対象利用者に含めるものとする。 |
ADL利得の計算につきましては、LIFEにADL値を提出することで計算が可能となっています。以下参考画面になります。
※LIFEに関するお問い合わせは、LIFE側へお問い合わせ下さい。弊社へお問い合わせいただきましてもお答え出来かねます。
ADL維持等加算に様式はありません。
LIFEへの情報提出は、バーセルインデックス(BI)の項目ごとの値を登録するようになります。
個別機能訓練加算を算定の場合、算定要件である「居宅訪問」で確認する「生活機能チェックシート」内のADL項目と同様の項目になります。
<LIFE提出頻度・期限> |
利用者ごとに評価対象利用開始月と評価対象利用開始月の6カ月後の翌月10日までに提出すること。 ①評価期間内で6ヵ月以上の利用があること ②評価対象利用開始月とその6か月後のADL値の提出 ③評価対象利用開始月の違い |
個別機能訓練加算の帳票作成を行うだけでADL維持等加算の算定が可能!
生活機能チェックシートの登録でADL値も自動計算。LIFE提出用のデータ出力が可能。
機能訓練加算等の算定業務を自動化!業務効率が大幅UP!
計画書などの帳票を参考文例の提案等により自動作成!業務負荷を軽減します。
実際のシステム操作をご覧頂ける無料のデモンストレーションも行っておりますので、ご気軽にお問い合わせ下さい。
参考:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年度3月26日)の送付について(介護保険最新情報vol.952)」「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き」