【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定版
個別機能訓練加算を算定するにあたり、日々の実施に関する記録を記載し保管しておくことが必要となっています。本ページでは、厚生労働省が記録するように示している「実施記録」の付け方のポイント等をご紹介します。
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![](https://www.qlc-sys.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/4231536_m.jpg)
<厚生労働省による通知> |
「個別機能訓練に関する記録(個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練従事者により閲覧可能であるようにすること。」 |
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最低限この3点はしっかりと記録し、閲覧できるように保管しておきましょう。
個別機能訓練の日々の実施記録を作成する際は、下記点には注意して行いましょう。
<実施時間の記載> |
訓練の実施時間は「20分」のような記載ではなく、実施した時間を例えば「11:00~11:20」と時間帯での記載しましょう。実地指導の際に、人員配置の関係で時間帯の確認が必要になる等で指摘を受けるケースもあります。 |
<管理・保管> |
記録の保管は利用者ごとにと義務付けられ、閲覧できる状態にしておく必要があります。(厚労省通知より) 紙での保存の場合、紛失や紛失した際には再度作り直さなけれならなかったりとリスクや手間があるため、システムやクラウド等の電子作成管理がおすすめです。利用者ごとに管理できるのはもちろん、保管がかさばらず必要なタイミングで印刷ができ、いつでも閲覧できます。 |
参考:厚生労働省「居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」,明石市福祉局福祉施設安全課「平成30年度実地指導主な指摘事項について」
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