認知症デイサービスの加算一覧

デイサービス加算

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認知症デイサービス(認知症対応型通所介護)とは、認知症の方を対象としたデイサービスで、地域密着型通所サービスです。

通常の通所介護とは、加算が一部異なっています。
本記事では、認知症デイサービスにおける加算を紹介します。不明点は各自治体へお問い合わせください。

通所介護と異なる加算

個別機能訓練加算

認知症デイサービスにおける個別機能訓練加算は、特に以下の点で通所介護と異なります。

  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)の単位数:27単位/回(イ・ロの区別なし)
  • 機能訓練指導員の配置要件:1日120分以上
単位数
個別機能訓練加算(Ⅰ):27単位/回
個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月
算定要件
  • 1日120分以上、機能訓練指導員を1名以上配置
  • 利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成
  • 個別機能訓練計画に基づき、機能訓練指導員が機能訓練を提供
  • 開始時及びその3か月後に1回以上、利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明
  • 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管
  • 個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定:(Ⅰ)の要件に加え、LIFEに情報を提出
留意点
居宅訪問や、機能訓練の小集団での実施、計画書の更新については記載がありません。
認知症デイサービスは地域密着型サービスのため、居宅訪問などが不要かどうかは、自治体によって異なる可能性があります。
算定前には、一度管轄の市区町村へ確認することをおすすめいたします。

【参考記事】通所介護の個別機能訓練加算
よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ) イ・ロ
よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)

通所介護と同じ加算

以下の加算は、通所介護と算定要件・単位数が同じです。
詳細は関連記事からご確認ください。

口腔機能向上加算

単位数 (Ⅰ):150単位/回
(Ⅱ):160単位/回

  • 要介護:月2回まで 要支援:月1回まで
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
算定要件
  • 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置
  • 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士、歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成
  • 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録
  • 口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価
  • 【(Ⅱ)のみ】厚生労働省(LIFE)へ必要な情報の提出とフィードバックの活用

▼もっと詳しくみる▼
よくわかる口腔機能向上加算(Ⅰ)
よくわかる口腔機能向上加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>

口腔・栄養スクリーニング加算

単位数 (Ⅰ):20単位/回
(Ⅱ):5単位/回

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
  • 6か月に1回を限度
算定要件
  • 利用開始時及び利用中6か月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、情報を担当ケアマネジャーに提供
  • (Ⅰ)は、栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可
  • (Ⅱ)は、栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のいずれか1つを算定している場合のみ算定可

▼もっと詳しくみる▼
よくわかる口腔・栄養スクリーニング加算

科学的介護推進体制加算

単位数 40単位/月
算定要件
  • 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出(LIFEの活用)
  • LIFEからのフィードバックの活用(PDCAサイクルの運用)

▼もっと詳しくみる▼
よくわかる科学的介護推進体制加算(LIFE)

ADL維持等加算

単位数
  • (Ⅰ):30単位/月
    ※ADL利得の平均値が1以上
  • (Ⅱ):60単位/月
    ※ADL利得の平均値が3以上
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
算定要件
  • 利用者の総数が10名以上
  • 利用者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6か月目においてADL値を測定し、LIFEへ情報を提出
  • 利用開始月の翌月から起算して6か月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が1以上もしくは3以上の場合、算定可能

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よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>
【ADL維持等加算】算定のためのADL値の測定と提出

入浴介助加算

入浴介助加算(Ⅰ)
単位数 40単位/日
算定要件
  • 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定
  • 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行う
入浴介助加算(Ⅱ)
単位数 55単位/日
算定要件
  • (Ⅰ)の要件を満たす
  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価
  • 個別の入浴計画を作成
  • 入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う

※(Ⅰ)(Ⅱ)併算定不可

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よくわかる入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
【入浴介助加算Ⅱ】個別入浴計画の作成のポイント

生活機能向上連携加算

単位数 (Ⅰ):100単位/月
(Ⅱ):200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月)

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よくわかる生活機能向上連携加算

栄養アセスメント加算

単位数 50単位/月

▼もっと詳しくみる▼
よくわかる栄養アセスメント加算<LIFE関連加算>

栄養改善加算

単位数 200単位/回

  • 原則3か月以内の期間に限る
  • 要介護は月2回まで 要支援は月1回まで

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よくわかる栄養改善加算

若年性認知症利用者受入加算

単位数 60単位/日

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よくわかる若年性認知症利用者受入加算

延長加算

所要時間7時間以上9時間未満の通所介護の前後に、連続して日常生活上の世話を行った場合算定が可能です。

通算した時間 単位
9時間以上10時間未満の場合 50単位/日
10時間以上11時間未満の場合 100単位/日
11時間以上12時間未満の場合 150単位/日
12時間以上13時間未満の場合 200単位/日
13時間以上14時間未満の場合 250単位/日

▼もっと詳しくみる▼
よくわかる延長加算


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