よくわかる口腔・栄養スクリーニング加算

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【通所介護・デイサービス】

本ページは2021(令和3)年度報酬改定時に作成していますが、2024(令和6)年度改定でも内容は変更ありません。

口腔・栄養スクリーニング加算とは、デイサービス利用者の口腔機能を定期的に評価したデイサービスが算定できる加算です。令和3年度介護報酬改定より新設されました。
本ページでは算定要件等をご紹介します。詳細につきましては、管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

口腔・栄養スクリーニング加算とは

利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことで重度化予防に繋げる観点から、個々の口腔・栄養の状態を的確に把握した上でより良いケアを提供することを目的に、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を評価する加算です。

※栄養スクリーニング加算と一体的に取り組む加算のため、従来の栄養スクリーニング加算につきましては2021年3月で廃止されました。

単位・対象者・算定要件

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
単位 20単位/回 ※6ヵ月に1回を限度
対象者 要支援(総合事業対象者)・要介護の利用者
※介護予防は、各自治体によって単位数等が異なる場合があります。
算定要件

事業所の従業者が利用開始時及び利用中6ヵ月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者の担当ケアマネジャーに提供していること。

※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可。

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
単位 5単位/回 ※6ヵ月に1回を限度
対象者 要支援(総合事業対象者)・要介護の利用者
※介護予防は、各自治体によって単位数等が異なる場合があります。
算定要件

利用者が栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者の担当ケアマネジャーに提供していること。

  • 栄養アセスメント加算 or 栄養改善加算を算定の場合、口腔項目のスクリーニングのみ実施。(栄養項目のスクリーニング不要)
  • 口腔機能向上加算を算定の場合、栄養項目のスクリーニングのみ実施。(口腔項目のスクリーニング不要)

※併算定の関係で(Ⅰ)が算定できない場合のみ算定可。
※栄養アセスメントもしくは栄養改善加算と口腔機能向上加算を両方算定している場合は、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(Ⅱ)算定不可。

スクリーニング項目

<口腔スクリーニング>
  • 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者
  • 入れ歯を使っている者
  • むせやすい者
<栄養スクリーニング>
  • BMIが18.5未満である者※1
  • 直近1~6カ月間で3%以上の体重の減少が認められる者または「地域支援事業の実施について(老発第0609001号厚生労働省老健直腸通知)別添3基本チェックリストNo.11」の「6か月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか」の項目が「1.はい」に該当する者
  • 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
  • 食事摂取量が不良(75%以下)である者※2

※1身長が測定できない場合、※2確認できない場合は、空欄でも差し支えない。

<口腔・栄養スクリーニングの様式>
厚生労働省発表の様式になります。下記よりダウンロードいただけます。

 📄別紙様式6(口腔・栄養スクリーニング様式)(Wordファイル:26.2KB)

留意事項

  • 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う場合、サービス担当者会議で決定すること
  • 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できる。

 

 

参考:厚生労働省指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.936)」埼玉県桶川市ホームページ「(新設)口腔・栄養スクリーニング加算及び口腔機能向上加算について」


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