デイサービス(通所介護)の加算・単位一覧

デイサービス加算

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【通所介護・デイサービス】

通所介護事業所で算定できる利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する主な加算について一部記載しています。各加算に関するご不明点は、厚生労働省ホームページをご確認頂くか、各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。

2024(令和6)年度介護報酬改定の内容に対応しています。

口腔機能向上加算

単位数 (Ⅰ):150単位/回
(Ⅱ):160単位/回

  • 要介護:月2回まで 要支援:月1回まで
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
算定要件
  • 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置
  • 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士、歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成
  • 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録
  • 口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価
  • 【(Ⅱ)のみ】厚生労働省(LIFE)へ必要な情報の提出とフィードバックの活用

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よくわかる口腔機能向上加算(Ⅰ)
よくわかる口腔機能向上加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算(Ⅰ)
単位数 イ:56単位/日
ロ:76単位/日

  • イとロの併算定は不可
算定要件
  • 【イの人員配置】専従の機能訓練指導員を1名以上配置(配置時間の定めなし)
  • 【ロの人員配置】イに加えて、専従の機能訓練指導員を1名以上配置(配置時間の定めなし)※機能訓練指導員2名以上
  • 【イ・ロ共通】個別機能訓練計画書を利用者ごとに作成した上で、機能訓練指導員が直接、5人程度以下の小集団または個別に訓練を実施
個別機能訓練加算(Ⅱ)
単位数 20単位/月

  • (Ⅰ)に加えて算定可能
算定要件
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している
  • LIFEへの情報提出およびフィードバック情報を活用

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よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ
よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>
【個別機能訓練加算】生活機能チェックシートの書き方
【完全マニュアル】個別機能訓練計画書の作成方法
【個別機能訓練加算】実施記録の付け方

運動器機能向上加算 ※令和6年度介護報酬改定により廃止

※要支援・総合事業が対象のため、自治体によって単位数等が異なる場合があります。

単位数 225単位/月
算定要件
  • プログラムの提供時間帯に機能訓練指導員の対象となる者を1名以上配置
  • 利用者ごとに運動器機能向上計画を作成
  • 運動器機能向上サービスを個別的に提供

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よくわかる運動器機能向上加算【令和3年度改定版】
【2024年介護報酬改定】通所介護でも運動器機能向上加算等の廃止が決定!総合事業の動向について

科学的介護推進体制加算

単位数 40単位/月
算定要件
  • 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出(LIFEの活用)
  • LIFEからのフィードバックの活用(PDCAサイクルの運用)

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よくわかる科学的介護推進体制加算(LIFE)

ADL維持等加算

単位数
  • (Ⅰ):30単位/月
    ※ADL利得の平均値が1以上
  • (Ⅱ):60単位/月
    ※ADL利得の平均値が3以上
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
算定要件
  • 利用者の総数が10名以上
  • 利用者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6か月目においてADL値を測定し、LIFEへ情報を提出
  • 利用開始月の翌月から起算して6か月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が1以上もしくは3以上の場合、算定可能

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よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>
【ADL維持等加算】算定のためのADL値の測定と提出

口腔・栄養スクリーニング加算

単位数 (Ⅰ):20単位/回
(Ⅱ):5単位/回

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
  • 6か月に1回を限度
算定要件
  • 利用開始時及び利用中6か月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、情報を担当ケアマネジャーに提供
  • (Ⅰ)は、栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可
  • (Ⅱ)は、栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のいずれか1つを算定している場合のみ算定可

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よくわかる口腔・栄養スクリーニング加算

栄養改善加算

単位数 200単位/回

  • 原則3か月以内の期間に限る
  • 要介護は月2回まで 要支援は月1回まで
算定要件
  • 管理栄養士を1名以上配置
  • 利用者の栄養状態を把握し、管理栄養士、看護職員等が共同して栄養ケア計画を作成
  • 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養改善サービスを行い、定期的に記録
  • 栄養ケア計画の進捗の定期的な評価

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よくわかる栄養改善加算

栄養アセスメント加算

単位数 50単位/月
算定要件
  • 管理栄養士を1名以上配置
  • 利用者の体重を1か月ごとに測定
  • 管理栄養士、看護職員等が共同して、利用者ごと栄養アセスメントを3か月に1回以上実施
  • 必要に応じ栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行う
  • 利用者全員について、厚生労働省(LIFE)へ必要な情報の提出とフィードバックの活用

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よくわかる栄養アセスメント加算<LIFE関連加算>

認知症加算

単位数 60単位/日
算定要件
  • 利用者のうち、「日常生活自立度のランクⅢ・Ⅳ・またはMに該当する者」の占める割合が15%以上
  • 通所介護の人員基準に規定のある配置に加え、看護職員または介護職員を常勤換算で2名以上確保
  • 通所介護を行う時間帯を通じて、認知症介護実践者研修等を修了した者を1名以上配置
  • 認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成
  • 事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催

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よくわかる認知症加算

若年性認知症利用者受入加算

単位数 60単位/日
算定要件
  • 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定める
  • 個別の担当者を中心に若年性認知症の利用者のニーズに応じたサービスを提供

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よくわかる若年性認知症利用者受入加算

延長加算

所要時間7時間以上9時間未満の通所介護の前後に、連続して日常生活上の世話を行った場合算定が可能です。

通算した時間 単位
9時間以上10時間未満の場合 50単位/日
10時間以上11時間未満の場合 100単位/日
11時間以上12時間未満の場合 150単位/日
12時間以上13時間未満の場合 200単位/日
13時間以上14時間未満の場合 250単位/日

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よくわかる延長加算

入浴介助加算

入浴介助加算(Ⅰ)
単位数 40単位/日
算定要件
  • 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定
  • 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行う
入浴介助加算(Ⅱ)
単位数 55単位/日
算定要件
  • (Ⅰ)の要件を満たす
  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価
  • 個別の入浴計画を作成
  • 入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う

※(Ⅰ)(Ⅱ)併算定不可

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よくわかる入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)
【入浴介助加算Ⅱ】個別入浴計画の作成のポイント

中重度ケア体制加算

単位数 45単位/日
算定要件
  • 指定基準に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上確保
  • 利用者のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が30%以上
  • 通所介護を行う時間帯を通じて、看護職員を1名以上配置

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よくわかる中重度ケア体制加算

サービス提供体制強化加算

介護福祉士の配置を特に強化して基準を満たした場合に算定が可能です。

算定要件 単位
介護福祉士70%以上 or 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上 (Ⅰ):22単位/回
介護福祉士の占める割合が50%以上 (Ⅱ):18単位/回
介護福祉士40%以上 or 勤続7年以上の介護福祉士が30%以上 (Ⅲ):6単位/回

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よくわかるサービス提供体制強化加算

生活機能向上連携加算

単位数 (Ⅰ):100単位/月
(Ⅱ):200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月)
算定要件
  • 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所またはリハビリテーションを行う医療提供施設の理学療法士等からの助言を受け、機能訓練指導員等が共同してアセスメントを実施し、個別機能訓練計画を作成
  • 機能訓練指導員等は各月の評価内容や目標達成度合い等を利用者・家族に説明、理学療法士等に報告相談し、理学療法士等と共同で3か月に1回以上必要に応じて計画の変更を行う
  • (Ⅰ):医療提供施設の理学療法士等が通所リハビリテーション等の医療提供施設等の場、またはICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で助言を行う
  • (Ⅱ):医療提供施設の理学療法士等が3カ月に1回以上、通所介護事業所を訪問して、助言を行う

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よくわかる生活機能向上連携加算

生活機能向上グループ活動加算

※要支援・総合事業のみが対象のため、自治体によって単位数等が異なる場合があります。

単位数 100単位/月
算定要件
  • 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、その他従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(介護予防通所計画)を作成
  • 以下①~③のすべてを満たすこと
    ① 生活機能向上グループ活動の準備
    ② 利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定
    ③ 生活機能向上グループ活動の実施

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生活機能向上グループ活動加算

参考:厚生労働省ホームページ(参考1参考2


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