よくわかる栄養改善加算とは【令和3年度改定版】

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【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定版

栄養改善加算とは、介護事業所において低栄養状態またはその恐れのある利用者に対して栄養相談等の栄養管理を行い、低栄養状態の改善を目的としたサービスを提供した際に算定できる加算です。これらのサービスは利用者ごと作成される栄養ケア計画に基づいて実施されます。

管理栄養士1名以上の配置要件が平成30年介護報酬改定以降、外部の管理栄養士による実施でも算定を認められることになりました。本ページでは、厚生労働省より公開されている栄養改善加算の算定要件等をご紹介します。詳細につきましては、各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

 
1.栄養改善加算とは?

栄養改善サービスとは、低栄養状態または低栄養状態のおそれのある利用者に対して、低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施される栄養相談等の栄養管理のことを指します。

このサービスは、「食べる意欲」の回復や「食事準備」等の「食べること」への支援を通じて、高齢者自らが自己実現を図れるように、日常の食事内容・食材の調達・食事準備・介護予防通所介護サービス利用時の食事を含めた広範囲の支援をするもの。生活習慣病等の病気に対する一般的な栄養食事指導のように「○○を食べないように」と食事制限を行う主旨で実施されるものではありません。

 

2.単位・算定要件
単位
200単位/回
算定回数
要介護1~5 原則3月以内の期間に限り月2回まで
要支援1・2、総合事業対象者

原則3月以内の期間に限り月1回まで

※総合事業対象者については、地区町村ごとに単位数が異なる場合があります。詳細は、市区町村の窓口やホームページで確認を行って下さい。

算定要件
  • 利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成
  • 計画に従い、管理栄養士等が栄養改善サービスを行い、状態を定期的に記録。計画の進歩状況を定期定期に評価する。
  • 栄養改善サービスの提供にあたり、居宅における食事状況を聞き取った結果、
    必要に応じ居宅を訪問し、居宅での食事環境等の課題の把握や食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。
 
3.栄養改善加算の人員配置

平成30年度の介護報酬改定で栄養改善加算の見直しが行われ、これまでは管理栄養士1名以上の配置が要件とされていましたが、以下のように外部の管理栄養士による実施でも算定を認められることになりました。

人員配置
栄養改善加算を算定する事業所の職員として、または外部(他の介護事業所、医療機関、栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

※栄養ケア・ステーションとは?
栄養改善加算で外部との連携が認められている栄養ケア・ステーションは、公益社団法人日本栄養士会または都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養士会栄養ケア・ステーション」に限られます。
栄養ケア・ステーションは、栄養ケアを提供する地域密着型の拠点として、地域住民・自治体・健康保険組合・民間企業・医療機関・薬局などを対象に、日々の栄養相談・特定保健指導・セミナー・研修会講師・調理教室の開催など、食に関する幅広いサービスを展開しています。

参考:公益社団法人日本栄養士会ホームページ

 

4.栄養改善加算のサービス対象になる利用者

次のイ~ホのいずれかに該当し、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者となります。サービス対象であるか確認を行いましょう。

栄養改善加算のサービス対象者(次のイ~ホのいずれかに該当する者)
:BMIが18.5未満である者
:1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者。または、基本チェックリストNo.11の「6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか」に対して「1.はい」に該当する者
ハ:血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者 ※1
:食事摂取量が不良(75%以下)である者 ※2
:その他低栄養状態にある または そのおそれがあると認められる者 ※3
 
※1 ハ:血清アルブミン値
血清アルブミンは、血液中のタンパク質の一種で総たんぱくの約6~7割を占め、栄養・代謝物質の運搬、浸透圧の維持などの働きを行うもの。血液検査で栄養状態を評価する際、低栄養に陥っていないかどうかを調べる指標になります。
※2 ニ:食事摂取量が不良(75%以下)である者とは?
食事摂取量が不良の者とは、以下のような場合が考えられます。
・普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合
・1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合
※3 ホ:その他低栄養状態にある また はその恐れがあると認められる者とは?
低栄養状態にある、またはその恐れがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられます。
・医師が医学的な判断により、低栄養状態にあるまたはその恐れがあると認める場合。
・イ~ニの項目に挙げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「嚥下」「食事摂取」「口腔清掃」「特別な医療について」などの項目や特記事項、主治医意見書などから低栄養状態にあるまたはそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。
・現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合。
 
5.栄養改善サービスの提供が必要とされる可能性の高い利用者
次のような問題を有する利用者については、栄養改善サービスの提供が必要とされる利用者である可能性が高いため、栄養改善加算のサービス対象者(イ~ホ)のいずれかに該当するかどうかを適宜確認を行いましょう。
①生活機能の低下の問題
②褥瘡(じょくそう)に関する問題
③食欲の低下の問題
④口腔及び摂食・嚥下機能の問題
基本チェックリストの以下のいずれかの項目で「1」に該当する者などを含む
13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか(1.はい 2.いいえ)
14 お茶や汁物等でむせることがありますか(1.はい 0.いいえ)
15 口の渇きが気になりますか(1.はい 0.いいえ)
⑤閉じこもりの問題
基本チェックリストの以下のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む
16 週に1回以上は外出していますか(0.はい 1.いいえ)
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか(1.はい 0.いいえ)
⑥認知症の問題
基本チェックリストの以下のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む
18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか(1.はい 0.いいえ)
19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか(0.はい 1.いいえ)
20 今日が何月何日かわからない時がありますか(1.はい 0.いいえ)
⑦うつの問題
基本チェックリストの以下の項目において、2項目以上「1」に該当する者などを含む。
21 [ここ2週間]毎日の生活に充実感がない(1.はい 0.いいえ)
22 [ここ2週間]これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった(1.はい 0.いいえ)
23 [ここ2週間]以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる(1.はい 0.いいえ)
24 [ここ2週間]自分が役に立つ人間だと思えない(1.はい 0.いいえ)
25 [ここ2週間]わけもなく疲れたような感じがする(1.はい 0.いいえ)

参考:厚生労働省HP資料(参考資料1参考資料2参考資料3


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