【通所介護・デイサービス】※令和6年度改定版
入浴介助加算Ⅱとは、デイサービス利用者が居宅において自身で又は家族等の介助によって入浴ができるようになることを目的に、令和3年度介護報酬改定により新設された加算です。
本ページでは算定要件にある個別入浴計画の作成等についてご紹介します。詳細につきましては、地域によって判断が異なる場合がございます。各都道府県(市区町村)の福祉保健課へお問い合わせ下さい。
入浴介助加算(Ⅱ) の概要
入浴介助加算(Ⅱ) ※(Ⅰ)との併算定不可 | |
目的 | 利用者が居宅において、自身で又は家族等の介助によって入浴ができるようになること
※この場合の「居宅」とは、以下が想定されます。 |
単位数 | 55単位/日 |
算定要件 | ◎ 居宅訪問 ※個別機能訓練加算で行う居宅訪問で実施可
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態をふまえ、浴室における利用者の動作及び浴室の環境を評価する。 ※居宅訪問はICT機器の活用も可能。(介護職員が利用者の居宅を訪問し、写真や動画などによって医師等が浴室環境や利用者の動作の評価を行ってもよい。) ◎ 個別入浴計画の作成 機能訓練指導員等が共同して、居宅訪問を行った者との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。 ※個別の入浴計画に相当する内容を「通所介護計画」の中に記載する場合、その記載をもって個別入浴計画の作成とみなすことも可能。 ◎ 計画に基づく入浴介助の実施 個別入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。 |
入浴介助加算(Ⅱ) 算定における留意点
参考:
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
◎ 自宅に入浴環境がない場合 |
自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や本人が希望する場所で入浴をするには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあたり、以下(1)~(5)をすべて満たす場合、当面「通所介護等での入浴の自立を図ること」を目的として算定が可能。
(1)事業所の浴室で医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ケアマネジャー、機能訓練指導員等が利用者の動作を評価する。 (2)自立して入浴することができるよう必要な設備(福祉用具等)を事業所に備える。 (3)事業所の機能訓練指導員等が共同で、利用者の動作を評価した者と連携し利用者の身体状況や事業所の浴室環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。 (4)個別の入浴計画に基づき、事業所で入浴介助を行う (5)入浴設備の導入や心身機能の回復等により、事業所以外の場所での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 |
◎ 入浴介助加算における居宅訪問を行える者 |
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援相談員、福祉用具専門相談員、機能訓練指導員に加えて、地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者が想定されます。 |
◎ 浴室環境等の評価・計画見直しの期間 |
特段定めはなく、利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別入浴計画の見直しを行うこととされています。
※「通所介護計画書」へ個別入浴計画を記載の場合、併せて期間の設定を行うことが適当であると考えられます。 |
◎ 個別入浴計画に基づく入浴介助について |
利用者の入浴に係る自立を図る観点から、① 利用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助 ② 介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。
< 参考:利用者の状態に応じた身体介助の例 > |
◎ 「個別その他の利用者の居宅の状況に近い環境」について |
いわゆる大浴槽であっても、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、福祉用具等(可動式の手すり、浴槽内台、すのこ等)を設置することにより利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、算定が可能。 |
◎ 居宅訪問時のICT機器活用について |
情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらう事で算定が可能。 |
個別入浴計画書については、具体的に記載しなければならない事項や様式等は示されていません。
そのため、利用者の身体状況や入浴環境を踏まえて、事業所側で項目を定める必要があると判断されます。
以下は、あくまで参考の記載事項になります。
< 参考事項 > |
以下、算定要件に含まれる項目になります。
|
< 通所介護計画書内に記載する場合 > |
算定要件にある通り、個別入浴計画は通所介護計画へ記載をもって作成が可能となっています。 厚生労働省より発表されている様式では「★が記載された欄等において必要な情報を記入すること」とされています。 |
参考:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.8)(令和3年4月26日)(介護保険最新情報vol.974)」「令和3年度介護報酬改定について」,旭川市「令和3年度介護報酬改定におけるQ&A(vol.3)」
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