生活機能向上グループ活動加算とは、自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者に対し、生活機能の向上を目的とした活動をグループで行った場合に、介護予防通所サービスで算定できる加算です。
対象は要支援の利用者(総合事業利用者)のみで、要介護の利用者は算定できません。
本記事では、生活機能向上グループ活動加算の内容についてまとめています。
生活機能向上グループ活動加算は総合事業における加算のため、自治体によって解釈が異なる場合があります。ご不明点は各自治体へご確認ください。
【参考・引用】厚生労働省老健局Vol.944 / 厚生労働省老健局Vol.1210 / 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
単位数・算定要件
名称 | 生活機能向上グループ活動加算 |
単位数 | 100単位/月 |
対象 | 要支援 |
算定要件 |
|
算定できない場合 | 以下のいずれかの加算を算定している利用者は算定不可 ・栄養改善加算 ・口腔機能向上加算 ・一体的サービス提供加算 ◆関連記事:よくわかる口腔機能向上加算(Ⅰ) / よくわかる栄養改善加算 |
算定要件の詳細
算定要件を一つずつ確認していきます。
① 生活機能向上グループ活動の準備
- 利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できるよう、日常生活に直結した活動項目を複数準備し、時間割を組むこと。
画像引用:厚生労働省老健局Vol.944 - グループの人数は6人以下とすること。
② 利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定
- 介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、その他の職種の者が生活機能向上グループ活動サービスを行うに当たっては、次のアからエまでに掲げる手順により行うこと。
- アからエまでの手順により得られた結果は、通所型サービス計画に記録すること。
ア:利用者に関して、以下の項目を把握(利用者から聞き取るほか、家族や地域包括支援センター等から必要な情報を得る)
・要支援状態等に至った理由と経緯
・要支援状態等となる直前の日常生活の自立の程度と家庭内での役割の内容
・要支援状態等となった後に自立してできなくなったこと、もしくは支障を感じるようになったこと
・現在の居宅における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容
・近隣との交流の状況等
イ:具体的な日常生活上の課題及び到達目標を利用者と共に設定
・到達目標は、おおむね3か月程度で達成可能な目標とする
・段階的に目標を達成するためにおおむね1か月程度で達成可能な目標(短期目標)を設定する
・到達目標及び短期目標については、ケアプラン等と整合性のとれた内容とする
ウ:到達目標を達成するために適切な活動項目を選定
・活動項目の選定に当たっては、生活意欲を引き出すなど、利用者が主体的に参加できるよう支援する
エ:生活機能向上グループ活動の期間等について
・実施時間は、利用者の状態や活動の内容を踏まえた適切な時間とする
・実施頻度は週に1回以上行う
・実施期間はおおむね3か月以内
・上記について利用者に説明し、同意を得る
③ 生活機能向上グループ活動の実施
グループ活動の実施については、以下を踏まえる必要があります。
- あらかじめ生活機能向上グループ活動に係る計画を作成する。(活動項目の具体的な内容、進め方及び実施上の留意点等を記載)
- 生活機能向上グループ活動は、一つのグループごとに実施時間を通じて1人以上の介護職員等を配置する。
- 同じグループに属する利用者が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できるよう適切な支援を行う。
- 実施した日ごとに、実施時間、実施内容、参加した利用者の人数及び氏名等を記録する。
- おおむね1か月ごとに、短期目標の達成度とグループ活動における客観的な状況についてモニタリングを行い、必要に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計画の修正を行う。
- 実施期間終了後、到達目標の達成状況及び利用者の状況等について確認する。
<到達目標を達成している場合>生活機能向上グループ活動を終了し、担当の地域包括支援センター等に報告する。
<到達目標を達成していない場合>達成できなかった理由を明らかにし、サービス継続の必要性について利用者及び地域包括支援センター等と検討する。その上で、サービスを継続する場合は、適切に実施方法及び実施内容等を見直す。
まとめ
まとめると以下のような流れでの算定となります。
- 日常生活に直結した活動項目を複数準備(1グループ6名以下)
- 利用者の状況等を把握(介護予防通所計画へ記載)
- 利用者ごとに到達目標と短期目標を設定し、目標を踏まえた活動項目を選定、同意を得る(介護予防通所計画へ記載)
- 生活機能向上グループ活動に係る計画を作成
- グループ活動の実施(介護予防通所計画に実施記録の記載が必要)
- 1か月ごとにモニタリング・3か月後に目標の達成度等の確認
- 到達目標を達成している場合:算定終了/達成していない場合:実施内容等を見直しの上、継続
算定の際の注意点
生活機能向上グループ活動加算は、運動器機能向上加算を算定している場合、算定ができませんでした。令和6年1月における算定率は0.5%程度と、非常に低くなっています。
参考:総合事業サービス単位数・件数,要支援(要介護)状態区分等・サービス種類内容別(令和6年1月審査分)
2024(令和6)年度介護報酬改定において運動器機能向上加算が廃止となったため、今後は算定率が上がる可能性があります。
ただし、以下のような理由から算定が難しい現状もあります。
- 栄養改善加算、口腔機能向上加算、一体的サービス提供加算のうち、どれか一つでも算定していると算定ができない
- 集団的に行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場合では算定できない
- 算定要件が細かく、求められることが多い
- 週に1回以上のグループ活動の実施が必要
- 生活機能向上グループ活動に係る計画を作成する際の様式が定められていない
算定を検討する場合は、不明点等をあらかじめ自治体に確認しておく必要があります。
生活機能向上グループ活動加算に関するQ&A
以下は抜粋引用となります。詳細は「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」をご確認ください。
利用者が欠席した場合
問125 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行うこととあるが、利用者が通所を休む等により、実施しない週が発生した月は算定できないのか。 |
(答) 当該サービスは、1週につき1回以上行うこととしているので、実施しない週が発生した月は、特別な場合を除いて、算定できない。 なお、特別な場合とは、 ① 利用者が体調不良により通所を休んだ場合又は通所はしたが生活機能向上グループ活動サービスを利用しなかった場合 ② 自然災害や感染症発生等で事業所が一時的に休業した場合 であって、1月のうち3週実施した場合である。 |
◎体調不良による欠席は特別な場合に当てはまるが、1か月に3週以上グループ活動を実施していないと算定ができない。
個別機能訓練加算(要介護)の機能訓練と同時に実施では算定不可
問127 通所介護における個別機能訓練加算Ⅰ又はⅡと生活機能向上グルー プ活動加算のそれぞれの算定要件を満たし、同じ内容の活動項目を実施する場合は、要支援者と要介護者に対し一体的に当該サービスを提供し、加算を算定できるのか。 |
(答) 算定できない。 生活機能向上グループ活動サービスは、自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者によるグループを構成した上で、生活機能の向上を目的とした活動を行うものであり、介護職員等は、利用者が主体的に参加できるよう働きかけ、同じグループに属する利用者が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できるよう適切に支援する必要がある。 要支援者と要介護者では、状態像も課題も異なることから、共通の課題に即したグループの構成が困難なこと、介護職員等が要介護者に対応しながら要支援者にも適切に対応することが困難なことから、当該加算を算定するには、従業者及び利用者を区分する必要がある。 |
◆関連記事:よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)
その他
問126 複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備するに当たって、1日につき複数種類を準備することが必要なのか。 |
(答) 1週間を通じて、複数の種類の活動項目を準備することが必要である。 |
問128 生活機能向上グループ活動の実施にあたって、予め生活機能向上グループ活動に係る計画を作成することとされているが、具体的な様式は定められているのか。 |
(答) 様式は定めていない。 |
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