【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定版
サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士の配置を特に強化して基準を満たし、届出を行っている介護事業所に対して算定される加算です。本ページでは、通所介護におけるサービス提供体制強化加算の算定要件等をご紹介します。ご不明な点や詳細につきましては、届出を行う管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。
通所介護において、サービス提供体制強化加算を算定する場合、以下2つの要件が前提となります。
① 人員配置基準を満たしていること
② 定員超過がないこと |
①②の要件を満たした上で、各区分の要件を満たすことで算定ができます。
サービス提供体制強化加算Ⅰ ※令和3年度報酬改定より追加 |
22単位/回 |
介護福祉士70%以上 or 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上 |
介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件としたものであり、
介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではない。
1.同一法人等※における異なるサービスの事業所での勤続年数や
異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る)における勤続年数
2.事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、
事業所が実質的に継続して運営していると認める場合の勤続年数
上記1.2.の年数は、通算することが可能。
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位/回 |
介護福祉士50%以上 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位/回 |
介護福祉士40%以上 or 勤続7年以上の介護職員が30%以上 |
令和3年度介護報酬改定により、算定要件や算定区分が変更になりました。
まず、新要件を満たすかどうかの確認を行いましょう。
新たな「サービス提供体制強化加算Ⅰ」を算定する場合は届出が必要であったり、算定区分変更のある場合は変更についての届出を提出する必要がある場合があります。
各市区町村(都道府県)によって提出期限等異なりますので、管轄の市区町村(都道府県)へご確認下さい。
参考:厚生労働省「第194回社会保障審議会介護給付分科会・資料8」「第199回社会保障審議会介護給付費分科会・参考資料1」小牧市公式ホームページ「【令和3年度】サービス提供体制強化加算の届出について
成田市ホームページ「令和3年度 サービス提供体制強化加算の届出について」公益社団法人全国老人保健施設協会「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)」