よくわかる口腔機能向上加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>

口腔機能向上加算

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【通所介護】※令和6年度改定版

令和3年度の介護報酬改定により、科学的介護情報システム「LIFE」の運用が始まり、口腔機能向上加算(Ⅱ)が創設されました。
本ページで算定要件等についてご紹介します。詳細につきましては、管轄の都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

口腔機能向上加算は、2024(令和6)年度介護報酬改定で変更がありました。本記事は変更内容にも対応しています。

口腔機能向上加算(Ⅱ)の概要

口腔機能向上加算(Ⅱ)
単位数 160単位/回 ※要介護:月2回、要支援・総合事業対象者:月1回まで
算定要件 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取り組みに加え、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出(LIFE活用)し、口腔機能向上サービスの実施にあたり、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。(PDCAサイクルの運用)

 
■ 口腔機能向上加算のサービス対象者になる利用者は?
以下の(イ)・(ロ)・(ハ)のいずれかに当てはまり、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる利用者です。

(イ)認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清掃の3項目のいずれかの項目で「1」以外に該当する者

(ロ)基本チェックリストの口腔機能に関する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者

(ハ)その他口腔機能の低下している者またはそのおそれがある者

※(イ)(ロ)に当てはまらない場合でも、視認により口腔内の衛生状態に問題がある者、歯科医師やケアマネジャー等からの情報提供により口腔機能の低下またはおそれがあると判断される者も算定可能。


■ サービス対象にならない利用者
・複数のデイサービス、デイケアを利用しており、他事業所ですでに口腔機能向上加算を算定している者

※利用者がどのような内容の歯科医療や介護サービスを受けているか、本人家族・ケアマネジャーとの情報交換に努める必要があります。

詳細につきましては、よくわかる口腔機能向上加算(Ⅰ)をご覧下さい。

LIFEへの情報提出頻度

利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに情報をLIFEへ提出する必要があります。

  • ア:新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
  • イ:個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
  • ウ:ア・イのほか、少なくとも3か月に1回

提出の頻度は、個別機能訓練加算(Ⅱ)も同様です。

参考:厚労省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

科学的介護情報システム「LIFE」への提出情報

口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定にあたり、LIFEへのデータ提出が必須である情報は、以下の様式例「口腔機能向上サービスに関する計画書」にある赤枠部分(ア)~(コ)がLIFEへのデータ提出が必須となる項目です。

航空機能向上サービスに関する計画書
引用:LIFEマニュアル「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き(令和6年度介護報酬改定対応版)」

LIFE提出データの各項目の評価基準

(イ)障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度
「高齢者の日常生活自立度」の各判定基準をご参照ください。

(カ)食事形態
嚥下調整食の食形態については、「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021」をご参照ください。
参考:嚥下調整食学会分類2021

(ク)口腔の健康状態の評価・再評価(口腔に関する問題点等)
利用者の口腔に関する現状の問題について評価。

(ケ)口腔機能改善管理計画
管理計画を踏まえて、該当する項目を選択。

(コ)実施記録
実施した内容を選択。

参考:厚生労働省「第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1」全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)「1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」


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