【よくわかる2021年報酬改定】通所介護の基本報酬

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【通所介護・デイサービス】

本ページでは、通所介護の基本報酬について一部抜粋して記載しております。ご不明な点がありましたら、厚生労働省ホームページ等をご確認ください。

1.通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬
2021年度4月からの介護報酬の単位について、“改定率+0.7%”を踏まえ、通所介護においては、多少幅にばらつきはありますが、下記の通りに全ての類型で引き上げられました。
※要支援につきましては、各市区町村で単位数(コード表)が異なりますので、管轄の市区町村へお問い合わせ下さい。
所要時間 介護度 大規模型Ⅰ 大規模型Ⅱ 通常規模型 地域密着型
3時間以上4時間未満の場合
(半日型)
要介護1 356単位 343単位 368単位 415単位
要介護2 407単位 393単位 421単位 476単位
要介護3 460単位 444単位 477単位 538単位
要介護4 511単位 493単位 530単位 598単位
要介護5 565単位 546単位 585単位 661単位
所要時間 介護度 大規模型Ⅰ 大規模型Ⅱ 通常規模型 地域密着型
7時間以上8時間未満の場合
(1日型)
要介護1 626単位 604単位 655単位 750単位
要介護2 740単位 713単位 773単位 887単位
要介護3 857単位 826単位 896単位 1028単位
要介護4 975単位 941単位 1018単位 1168単位
要介護5 1092単位 1054単位 1142単位 1308単位
2.通所介護等の報酬に関する特例措置対応
感染症や災害の影響により利用者が減少した場合、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の特例措置が設けられました。※対象:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
(ア) より小さい規模区分がある大型規模について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることからできる。
(イ) 延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができる。新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ヶ月(※1)、基本報酬の3%の加算を行う(※2)。
※(ア)・(イ)ともに利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。
利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合は、その翌月に届出、翌々月まで。
※1 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は1回の延長を認める。
※2 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。                         

※(ア)・(イ)両者に該当する場合、規模区分の変更(ア)が適用されます。

参考:厚生労働省ホームページ(第199回社会保障審議会介護給付分科会/資料1参考資料1


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