2024年報酬改定の個別機能訓練加算については、下記ページをご覧ください。
◆【よくわかる2024年報酬改定】口腔機能向上加算【最新情報】
【通所介護・デイサービス】
令和3年度介護報酬改定では「自立支援・重度化防止の推進」の対策の1つに口腔ケアや栄養ケアへの取り組みを掲げ、口腔機能に関しては「健康寿命の延伸やQOLの向上を図るうえで重要」ということで新たな加算が新設されました。本ページでは、その内容について一部抜粋して記載しております。ご不明な点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認ください。
1.令和3年度改正前の口腔機能向上加算 ※2020年時点
2.令和3年度介護報酬改定による口腔機能向上加算 ※2021年4月以降
3.口腔・栄養スクリーニング加算 ※令和3年度介護報酬改定より追加
単位数 | 150単位/回 ※要介護:月2回、要支援:月1回まで算定可 |
算定要件 | 口腔機能が低下している又はその恐れのある利用者に対し、言語聴覚士や歯科衛生士、看護職員等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成し、計画に基づく適切な口腔機能向上サービスの提供、定期的な評価、計画の見直し等の一連のプロセスを行うこと。 関連記事:よくわかる口腔機能向上加算 ※2020年時点 |
名称 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能向上加算(Ⅱ) |
単位 |
150単位/回 | 160単位/回 |
※要介護:月2回、要支援・総合事業対象者:月1回まで。 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可。 | ||
算定要件 | 口腔機能が低下している又はその恐れのある利用者に対し、言語聴覚士や歯科衛生士、看護職員等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成し、計画に基づく適切な口腔機能向上サービスの提供、定期的な評価、計画の見直し等の一連のプロセスを行うこと。(2020年時点の口腔機能向上加算と同様) | (Ⅰ)の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。(LIFEの活用・PDCAサイクルの運用) |
<LIFEへの提出頻度・提出情報等> |
■ 提出頻度 ※個別機能訓練加算と同様 利用者ごとに下記(ア)~(ウ)までに定める月の翌月10日までに提出すること。 (ア):新規に個別機能訓練計画の作成を行った月 ■ 提出情報 |
利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより口腔機能低下の重症化等の防止に繋げる観点から、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価するとし、栄養スクリーニング加算と一体的に取り組む形で合わせて「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されました。
名称 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
単位 |
20単位/回 | 5単位/回 |
※(Ⅰ)は、栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可。 ※(Ⅱ)は、併算定の関係で(Ⅰ)が算定できない場合のみ算定可能。 |
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算定要件 | 事業所の従業者が利用開始時及び利用中6ヵ月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当するケアマネジャーに提供していること。 | 利用者が栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当するケアマネジャーに提供していること。 |
<スクリーニング項目> | |||||||||
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※1 身長が測定できない場合は、空欄でも差し支えない。 ※2 体重減少について、いずれかの評価でも差し支えない。(初回は評価不要) ※3 確認できない場合は、空欄でも差し支えない。 |
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