【よくわかる2021年報酬改定】通所介護の新設加算

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令和3年度介護報酬改定では、新たなに加算が創設されました。本ページでは、その内容について一部抜粋してまとめて記載しております。ご不明点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認ください。

1.口腔・栄養スクリーニング加算
利用者の口腔機能低下の早期に確認し、適切な管理等を行うことで重度化防止等に繋げることを目的として、介護職員による口腔スクリーニングの実施を評価する加算として、栄養スクリーニング加算と合わせて「口腔・栄養スクリーニング加算」として新設されました。
名称 <口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)> <口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)>
単位 20単位/回 5単位/回
算定要件 事業所の従業者が利用開始時及び利用中6ヵ月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当するケアマネジャーに提供していること。 利用者が栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、情報を利用者を担当するケアマネジャーに提供していること。
※(Ⅰ)は、栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可。
※(Ⅱ)は、栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており、(Ⅰ)が算定できない場合のみ算定可能。
 
2.栄養アセスメント加算

栄養ケア・マネジメントの強化として、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算が新設されました。

<栄養アセスメント加算>
単位 50単位/月
人員配置 事業所の職員として、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置
算定要件
  • 3カ月に1回以上、利用者ごとの低栄養状態のリスクを利用開始月に把握する。管理栄養士・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者家族に対して結果を説明、必要に応じて相談等に対応する。
  • 低栄養状態またはその恐れのある利用者について、ケアマネジャーと情報共有を行い、栄養改善サービス提供の検討を依頼する。
  • 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出。(LIFEの活用)

 

3.科学的介護推進体制加算
科学的介護情報システム「LIFE」への利用者の各種データ提出とフィードバックの活用により、それらの情報に基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプランや計画へ反映することで、事業所単位でのPDCAサイクルの推進とケアの質向上を図ることを目的として、「科学的介護推進体制加算」が新設されました。
<科学的介護推進体制加算> 
単位数 40単位/月 ※通所サービス
算定要件

(イ):利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の心身の状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。(LIFEの活用)
(ロ):サービスを適切かつ有効に提供するために、必要に応じてサービス計画を見直すなど、(イ)に規定する情報等を活用していること。(PDCAサイクルの運用)
※詳細につきましては、下記ページをご覧下さい。
【令和3年度報酬改定】科学的介護推進体制加算(LIFE関連加算)
 
4.追加新設された加算一覧

 

参考:厚生労働省「第188回社会保障審議会介護給付分科会/資料1」「第193回社会保障審議会介護給付分科会/資料7」


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