通所介護・通所リハビリの送迎減算

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本ページでは、送迎減算についてご紹介します。※詳細は、管轄の行政へご確認ください。

2024(令和6)年度介護報酬改定で、総合事業にも送迎減算が新設されました。あわせて本記事に記載しています。

関連記事:◆デイサービスの減算一覧

送迎減算とは

通所介護、通所リハビリテーションでは、基本報酬に送迎サービスに係る報酬が包括されています。そのため、送迎を行わない場合(利用者が自身で事業所へ通所する場合や家族等が送迎する場合など)は、減算の対象となります。
ただし、同一建物減算の対象となっている場合には、送迎減算の対象とはなりません。

関連記事:◆デイサービスの減算一覧:同一建物減算

<減算単位>
片道 -47単位
往復 -94単位

参考:厚労省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

送迎減算にかかわるQ&A

厚生労働省から出ているQ&Aをご紹介します。抜粋して引用していますので、詳細は各資料をご確認ください。

問60 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。
(答)
宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。
問61 利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
(答)
送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。
問62 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。
(答)
徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。

引用:厚労省「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A

問65 通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。
(答)
利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については、送迎減算を適用しない。
問66 A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。
(答)
・送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、A事業所の従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるものであることから、適用される。ただし、B事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者(かつB事業所の従業者)が送迎を実施しているものと解されるため、この限りではない。
・上記のような、雇用契約を結んだ上でのA事業所とB事業所の利用者の同乗については、事業所間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞれの合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。

引用:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

総合事業の送迎減算

2024(令和6)年度介護報酬改定において、総合事業(予防通所介護・予防通所リハビリテーション)の利用者にも送迎減算が始まりました。
単位数は要介護と同様、片道47単位の減算です。

月額報酬における欠席時の送迎減算

月額報酬における欠席時の送迎減算については、京都市のQ&Aでは以下のように出ています。(引用:京都市版QA

問29 介護予防型デイサービスは、原則月額報酬であるが、元々利用予定であった利用者が体調不良で休まれた場合は、送迎減算を適用する必要があるのか。
(答)
通所型サービス(介護予防型デイサービス、短時間型デイサービス)における送迎を行わない場合の減算については、利用者が自ら事業所に通う場合や、利用者の家族等が事業所への送迎を行う場合など、利用者がサービスを利用した日で、当該事業所の従業者が利用者の居宅と事業所との間の送迎を実施しない場合に、片道につき47単位(週1回程度の場合は376単位、週2回程度の場合は752単位が限度)を減算するものであり、お問い合わせのような利用者が体調不良で休まれた場合など、利用者がサービスを利用しなかった日については、減算は適用されません。(厚生労働省確認済)

 
また、尼崎市では以下のQ&Aが確認できます。(引用:尼崎市総合事業「通所型サービスの送迎減算に関するQA」)※2024年5月10日確認

問1 どのような時に減算するか?
(答)
利用者に対して、その居宅と介護予防型通所サービス事業所との間の送迎を行わない場合に送迎減算をする。
そのため、体調不良や私用で休んだ日も含めて減算する必要がある。

 
上記の通り、自治体によって内容が異なります。詳細につきましては、各自治体の情報をご確認ください。

2024.5.20更新:厚生労働省のQ&A

2024年5月17日公開「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)」において、厚生労働省からの回答が掲載されました。

問8 以下の場合は送迎減算の対象になるのか。
① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していた通所型サービスの提供が行われなかった場合
② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所型サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合(予定していた送迎が中止となった場合を含む)
(答)
・ 事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用される。
・ ①については、通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されない。
・ 一方で、②はサービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎減算が適用される。

欠席の場合は送迎減算は適用されないと読み取れますが、各自治体の情報は一度確認されることを推奨いたします。


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