2024年報酬改定の個別機能訓練加算については、下記ページをご覧ください。
◆【よくわかる2024年報酬改定】個別機能訓練加算【最新情報】
※令和3年度改定後の個別機能訓練加算につきましては、下記ページをご覧ください。
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE活用加算>
令和3年度介護報酬改定により、以前の個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が統合されて個別機能訓練加算(Ⅰ)になりました。また、LIFE活用による上乗せ加算として個別機能訓練加算(Ⅱ)が新設されました。本ページでは、その内容を一部抜粋して掲載しております。ご不明な点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認ください。
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE活用加算>
◆ACEシステム<科学的介護情報システム「LIFE」>対応機能について
◆【よくわかる2021年報酬改定】デイサービス加算総まとめ
個別機能訓練加算(Ⅰ) <46単位/日> ※2020年時点 |
●常勤・専従の機能訓練指導員を1名以上配置(サービス提供時間帯の配置) ●訓練項目:身体機能向上を目的とする複数種類の機能訓練項目 ●訓練対象者:人数制限なし ●訓練実施者:制限なし(機能訓練指導員の管理の下に別の従事者が実施した場合でも算定可) |
個別機能訓練加算(Ⅱ) <56単位/日> ※2020年時点 |
●専従の機能訓練指導員を1名以上配置(配置時間の定めなし)※常勤・非常勤問わず兼務可 ●訓練項目:生活機能向上を目的とする機能訓練項目 ●訓練対象者:5人程度以下の小集団又は個別 ●訓練実施者:機能訓練指導員が直接実施 |
※機能訓練指導員が2名以上配置されていれば、同一日に同一の利用者に対して両加算を算定することも可能。
2021年4月以前の加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を合わせて個別機能訓練加算(Ⅰ)となりました。以前の(Ⅰ)(Ⅱ)を併算定している事業所を考慮し、人員配置に区分を設ける形となっています。また「LIFE」(科学的介護情報システム)への情報提出を行うことを算定要件とする、上乗せ加算<個別機能訓練加算(Ⅱ)>が新設されました。
<改定後>個別機能訓練加算(Ⅰ) | ||
単位数 | イ:56単位/日 | ロ:85単位/日 |
機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上(配置時間の定めなし) | 専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて) |
※イとロは併算定不可 ※ロを算定する場合、イに加えて専従で1名以上配置すること。 ※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。 ※イは、運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。 |
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計画作成 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況(生活機能チェックシート)を参考に、 多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。 |
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機能訓練項目 | 身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。 訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。 |
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訓練の対象者 | 5人程度以下の小集団又は個別 |
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訓練の実施者 | 機能訓練指導員が直接実施 |
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進捗状況の評価 | 3ヶ月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で生活状況を確認するとともに、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。 ※利用者又は家族に対しての説明にテレビ電話等の活用を認める。 ただし、その際は個人情報の適切な取扱いに留意し、利用者の同意を得ること。 |
■ 個別機能訓練加算(Ⅰ)の人員配置に関して
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいて、機能訓練指導員は専従で配置する必要はありますが、常勤・非常勤は問わない。 ・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、機能訓練指導員は2名以上配置する必要があり、そのうち1名がサービス提供時間帯を通しての配置であること。 ・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置を満たしているが、機能訓練指導員を1名しか確保できない日がある場合、該当日は(Ⅰ)ロに代えて(Ⅰ)イを算定可能。 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) ※令和3年度介護報酬改定より追加 | |
単位数 | 20単位/月 ※(Ⅰ)の算定に加えての算定 |
概要 | (Ⅰ)の取り組みに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出し、フィードバックを受け、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成、計画に基づく個別機能訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行うこと。(LIFEの活用・PDCAサイクルの運用) |
<LIFEへの提出頻度・提出情報等> |
■ 提出頻度 利用者ごとに下記(ア)~(ウ)までに定める月の翌月10日までに提出すること。 (ア):新規に個別機能訓練計画の作成を行った月 ■ 提出情報 ■LIFEの利用申請手続きについて |
参考:厚生労働省ホームページ(第188回社会保障審議会介護給付分科会/資料1・第199回社会保障審議会介護給付分科会/資料1)公益財団法人全国老人保健施設協会「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.938)」「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.936)」「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報vol.952)」
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