定員11名以上のデイサービスでは、看護職員1名以上の配置が義務付けられています。本記事では、この人員配置基準要件の看護職員1名で取得できる加算と、取得時のポイントについて解説いたします。
(人員配置基準を満たすための)看護職員1名で取れるデイサービス加算は? |
※個別機能訓練加算(Ⅰ)イは、機能訓練指導員としての勤務時間に訓練を実施すること。 |
パートの看護師1名でも算定可能? |
可能。ただし、訓練提供は看護職員の勤務時間におこなう必要がある。 |
派遣の看護師でも算定可能? |
個別機能訓練加算は、原則算定OK 口腔機能向上加算は、原則算定不可 |
機能訓練指導員として認められる資格は? |
看護師又は准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・鍼灸師
※鍼灸師は6か月以上の実務経験必要 |
機能訓練指導員として勤務してる時間は、看護業務をやってはいけないのか? |
いいえ。あくまで人命優先で、必要があれば看護業務をおこなって問題ない。 |
看護職員で算定可能のデイサービス加算
看護職員の雇用形態
看護職員で算定するときのポイント
算定要件を満たす訓練プログラムとなっているかを確認
看護職員1人に業務が偏らないようにする
留意点
まとめ
看護師1名の配置で算定できる加算には、以下の2種類があります。
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/回(要支援は運動器機能向上加算225単位/月)
・口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(要介護は月に2回・支援は月に1回まで算定可能)
それぞれの詳しい算定要件は、以下リンク先からご確認ください。
◆よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ) イ・ロ
◆よくわかる口腔機能向上加算(Ⅰ)
個別機能訓練加算および口腔機能向上加算算定のために必要な看護職員は、常勤・非常勤を問いません。
また、契約社員やパート・アルバイト社員でも可能です。
ただし、人員要件に該当する看護職員の勤務時間内に、機能訓練を実施する必要があります。
たとえば、サービス提供時間の最初と最後(バイタル測定)は看護職員として勤務、それ以外の時間は機能訓練指導員として勤務。この機能訓練指導員として勤務中に機能訓練をおこなえば、個別機能訓練加算が算定可能となります。
◎派遣の看護職員の場合は、以下の通りです。
・口腔機能向上加算は、派遣の看護職員(直接雇用ではない)では原則算定不可。
・個別機能訓練加算は、派遣の看護職員でも原則算定可能。
ただし、自治体によって解釈が異なります。算定前には、指定権者の自治体で確認をおこなってください。
参考:平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.1)問36
- 算定要件を満たす訓練プログラムとなっているかを確認
- 看護職員1人に業務が偏らないようにする
1つずつ見ていきます。
看護師や准看護師では、機能訓練やリハビリ等の知識や技術が足りないこともあります。
訓練プログラムに不安がある場合は、専門家監修の訓練プログラム搭載されている介護ソフトの利用を検討しましょう。
また、カラオケ機器「FREE DAM」には、機能訓練をおこなえるコンテンツがあります。そういったものの活用もおすすめです。
業務分担のできる部分は、他職種と連携して業務をおこなっていきましょう。
介護ソフトの活用により、事務作業の効率化を図るなどの工夫も必要です。
算定にあたっての利用者やケアマネジャーへの説明・同意取得などは、別の職種がおこなっている事業所が大半です。
■ 個別機能訓練加算の場合
「訓練提供」は、看護職員(機能訓練指導員)が必ず実施する必要があります。
評価や居宅訪問・計画書作成、モニタリングの実施などは、他職種も協力しておこなっていきましょう。
■ 口腔機能向上加算算定の場合
看護職員が評価、計画書、モニタリングをおこなう必要がありますが、看護職員を中心に関連職種が共同で行っている事業所も多くあります。
訓練提供に関しては、関連職種に対して、計画書に基づいた適切な訓練がおこなえるように指導・助言を行えば、看護職員以外が提供することも可能です。
また、個別機能訓練加算と同様に、動画で訓練を提供している事業所もあります。
中重度ケア体制加算・認知症加算を算定するために配置した看護職員では、その他の加算を算定できません。
デイサービスには、人員配置基準を満たすための看護職員1名で取得できる加算があります。計画書の作成・訓練提供などは必要ですが、算定難易度は高くありません。
算定要件を正確に把握し、正しいサービス提供をおこなうことで、加算取得による収益改善だけでなく、介護サービスの質の向上に繋がります。
経営面でも、サービス面でも、よりよいデイサービス運営を目指していくことが可能です。
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