2024年には介護報酬改定を控えていますが、前回2021年(令和3年)の報酬改定において決定した改定事項の中で、経過措置となっていたものがあります。
それら項目の経過措置は、令和5年度末(2024年3月)で終了となります。本記事では、デイサービスに関係のある経過措置について記載しています。
経過措置を設けた令和3年度介護報酬改定事項一覧
経過措置の終了まで半年を切っていますので、事業所が運営基準などを満たすことができているか、再度確認しておきましょう。
感染症対策の強化
対象:全サービス
感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催、指針の整備をすること
業務継続に向けた取組の強化(BCPの策定)
対象:全サービス
業務継続計画(BCP)の策定および周知・研修及び訓練を実施、定期的に業務継続計画の見直しと必要に応じた変更をすること
関連記事:◆業務継続計画(BCP)の作成のポイント
厚生労働省:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
認知症介護基礎研修の受講の義務付け
対象:全サービス
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じること
参考:東京都福祉局「認知症介護基礎研修eラーニングについて」
高齢者虐待防止の推進
対象:全サービス
虐待の発生・再発を防止する対策委員会を定期的に開催と内容の周知・指針を整備、研修を定期的に実施・これらを適切に実施するための担当者を置くこと
その他
通所系(デイサービス)はあてはまりませんが、ほかに以下の3つがあります。
- 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化(施設系サービス)
- 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実(施設系サービス)
- 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化(訪問リハビリテー ション)
詳細は、厚生労働省資料「令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報 酬改定における改定事項について(依頼)」をご確認ください。
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