【よくわかる2021年報酬改定】通所介護の入浴介助加算

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【通所介護・デイサービス】

※2024年報酬改定の入浴介助加算につきましては、下記ページにて詳細をご確認ください。
◆【よくわかる2024年報酬改定】デイサービスの入浴介助加算【最新情報】

※令和3年度改定後の入浴介助加算につきましては、下記ページをご覧ください。
◆ よくわかる入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)

令和3年度介護報酬改定により、入浴介助加算は入浴サービスの質を更に高める施策を講じるということで、単位数が引き下げされ、新たに個浴中心に評価する区分が設けられました。本ページでは、その内容について一部抜粋して記載しています。
ご不明点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認下さい。
※改正の内容につきまして、弊社へお問い合わせ頂きましてもお答えできかねますのでご了承ください。

 

1.令和3年度改正前の入浴介助加算 ※2020年時点
単位数 50単位/日
算定要件 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されます。この場合の“観察”とは、利用者の自立生活支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、極力利用者自身の力で入浴できるように必要に応じて介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認等を行うことです。結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算対象となります。
※通所介護計画上に入浴の提供が位置付けられている場合であっても、利用者側の事情により入浴を実施しなかった場合は加算を算定することはできません。
関連記事:入浴介助加算 ※2020年時点

 

2.令和3年度介護報酬改定による入浴介助加算 ※2021年4月以降
改定以前の入浴介助加算は単位数が10単位引き下げされ、入浴介助加算(Ⅰ)となりました。
また、個別の入浴計画の作成等を要件に組み込んだ入浴介助加算(Ⅱ)が新設されました。
名称 入浴介助介助加算(Ⅰ) 入浴介助加算(Ⅱ)

単位


40単位/日 55単位/日
※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可
算定要件 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定
(改正以前の入浴介助加算と同様)
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問(※個別機能訓練加算で行う居宅訪問と併せて実施可能)し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。
機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した者との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
●入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
<厚生労働省Q&A> ※一部抜粋
■ 入浴介助加算(Ⅱ)
(Q):個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うとなっているが、例えば大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしてもよいか。                              

(A):例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、問題ない。

■ 入浴介助加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
(Q):同一事業所において、(Ⅰ)を算定する者と(Ⅱ)を算定する者が混在しても問題ないか。
  また、混在していても問題ない場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等はどのように記載させればよいか。

(A):(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定する者が混在することは問題ない。
  記載については、「加算(Ⅱ)」と記載させることとする。※「加算(Ⅱ)」と記載した場合であっても、(Ⅰ)を算定することは可能である。

<入浴介助加算(Ⅱ)のイメージ>

参考:厚生労働省「第188回社会保障審議会介護給付分科会・資料1第193回社会保障審議会介護給付分科会・資料7第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1,公益財団法人全国老人保健施設協会「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」


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