【よくわかる2021年報酬改定】介護現場におけるデジタル改革

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【通所介護・デイサービス】

令和3年度報酬改定では、政府全体でのデジタル改革の流れを踏まえて、介護現場でも業務の効率化や生産性の向上、現場の作業負担の軽減等に繋げる目的で、IT化されたものやICTの活用を認められました。本ページでは、その内容について一部抜粋して記載しております。ご不明な点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認ください。

※改正の内容につきまして、弊社へお問い合わせ頂きましてもお答えできかねますのでご了承ください。

 

1.各種会議のweb開催が可能
施設・事業所の運営基準や加算の算定要件などで現場に開催を求めている各種会議に、原則としてビデオ通話等のオンラインでの開催が認められることになりました医療、介護の関係職種のみで完結する会議(ex.運営推進会議等)はすべてWeb開催可能とし、利用者等が参加する会議(ex.サービス担当者会議等)は本人、家族から同意を得ることを前提とします。
※利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものは除く。
 
2.書類の署名・押印の廃止
介護施設・事業所が自治体へ提出する指定申請、報酬請求に関する全ての書類について押印を廃止されました。
ケアプランや各サービスの計画書、重要事項説明書などの同意を利用者・家族から得る書類に関しても、必ずしも押印・署名をしてもらう必要がないとされました。電子メール等で利用者の同意の意思表示を得る電磁的方法も認められるようになりました。
 
3.各種記録の保存について電子的な保存を認める
事業所での保存が義務付けられている各種記録について、紙媒体に加えてデータでPCに保存しておく形を原則として認められるようになりました。個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することを要件としています。
■ 現行で保存が義務付けられている記録
各サービスの計画書や報告書、ケアプラン、サービス内容、主治医の指示書、苦情内容、事故対応等

参考:厚生労働省「第192回社会保障審議会介護給付費分科会/資料2」


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