【2024年度義務化】介護サービス事業者経営情報の報告について

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2024(令和6)年度から、原則すべての介護サービス事業者において「財務書類の報告・公表」が義務となりました。
本記事では、事業者経営情報の報告・公開に関する情報をまとめています。

制度について

概要

〇対象
原則、全ての介護サービス事業者

ただし、以下に当てはまる事業者は対象外
・過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下
・災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由がある
 
〇収集する情報
介護施設・事業所における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項) 等
 
〇公表方法
属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表
 
〇報告期限
毎会計年度終了後3か月以内(2024年度は、2025年3月末までが報告期限)

事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告
※事業所・ 施設単位での報告が困難である場合には、報告をまとめて提出で差し支えない

◎2024(令和6)年度内に実施されるべき報告は、令和6年3月31日~12月31日までに会計年度が終了する報告となります。

制度創設の背景

厚生労働省のHPでは、以下の内容が述べられています。

  • 社会情勢を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するため
  • 物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行うため

国が正確に介護サービス事業者の経営状況を把握することで、適切な施策を実施できるようになるとのねらいがあります。
また、各事業者が経営状況を適切に把握することで、自ら経営改善をおこなっていくことも可能となります。

報告・情報公開の方法

各介護サービス事業者が「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」を通じて都道府県に報告します。

提出は、対応している会計ソフトウェア等からCSVでファイル出力して連携するほか、システムに直接入力も可能です。
業務負荷軽減の観点から、会計ソフトウェアから出力したデータファイルでの報告が推奨されています。

経営情報データベースシステムについて

情報提出には「経営情報データベースシステム」の使用が必須です。

URL
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login
稼働開始日
2025(令和7)年1月6日(火)13時~

利用にはGビズIDが必要

「経営情報データベースシステム」を通じて報告する際には、GビズIDの取得が必須です。

 
◎GビズIDとは
1つのID/パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスのこと

既に使用できるID(GビズIDプライム)をお持ちであれば、新たに取得する必要はありません。
IDを持っていない場合、法人代表者がマイナンバーカードを持っていれば、「オンライン申請」で取得可能です。(マイナンバーカードを持っていない場合は、郵送での申請)

◆マニュアル
介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID取得等の手引き

厚生労働省のHPには、GビズIDの取得方法がマニュアルのほか、動画でも紹介されています。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム」内(2)事業者の皆様向け情報 <アカウント作成方法説明動画>

その他操作方法などについてのマニュアルや、よくある質問も用意されています。
操作方法を確認しながら、期日までに報告を済ませる必要があります。

よくある質問

以下は一部抜粋です。
詳細・その他のQAは「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」をご確認ください。

問1-6 介護予防支援については、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
介護予防支援は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
問3-8 介護サービス事業所において、介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方を提供しているが、まとめて報告をしてよいか。
(答)
総合事業に係る収益や費用について、他の介護サービスと会計上区分されていない場合には、総合事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えありません。ただし、この場合、総合事業サービスのデータが含まれていることについて、別途システム上で入力していただく必要があります。

<参考>介護サービス情報の公表制度の改正

2024(令和6)年10月に介護サービス情報の公表制度についても改正通知が出されています。
今回の改正で、「事業所等の財務状況が分かる書類の報告」が必須となりました。また、「一人当たり賃金の報告」は任意項目として報告が可能です。

「介護サービス情報の公表制度」と、本記事でご紹介した「経営情報データベースシステム」は別のものです。
どちらも報告が必須となっているため、忘れないように対応する必要があります。

 

◎介護サービス情報の公表制度

対象
介護報酬の支払いを受けた金額が年間100万円を超える事業者
報告書類
①基本情報及び運営情報の報告

②事業所等の財務状況が分かる書類の報告(新たに報告が義務化
・事業活動計算書(損益計算書)
・貸借対照表(バランスシート)
・資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)
※原則事業所ごとに報告だが、事業所ごとに会計処理を行っていない場合は法人単位でも可

③一人当たり賃金の報告(任意)

詳細:「介護サービス情報の公表」制度の施行について介護サービス情報の公表制度


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