【通所介護・デイサービス】
本ページでは、デイサービスの各減算についてご紹介します。※詳細は、管轄の行政へご確認ください。
2024(令和6)年度介護報酬改定で変更のあった内容も記載しています。
送迎減算
通所介護、通所リハビリテーションでは、基本報酬に送迎サービスに係る報酬が包括されています。そのため、送迎を行わない場合(利用者がご自身で事業所へ通所する場合や家族等が送迎する場合等)は、減算の対象となります。
<減算単位> | |
片道 | -47単位 |
往復 | -94単位 |
※通所介護事業所が提供する宿泊サービスを利用した場合は、送迎実績が送迎減算の対象となります。
※送迎の実施有無が減算の対象となるため、徒歩で利用者の送迎を行った場合は送迎減算の対象とはなりません。
※同一建物減算の対象利用者は、送迎減算の対象とはなりません。
詳細は以下の記事をご確認ください
◆通所介護・通所リハビリの送迎減算
同一建物減算
通所系サービスでは、事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供した場合に減算となります。
<減算単位> |
-94単位/日 ※通所系サービス |
※住居部分と事業所の運営法人が異なる場合であっても減算の対象となります。
※傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、減算対象とはなりません。
同一建物減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、同一建物減算の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理については、減算適用前の単位数を用いることとなります。
具体的には、
①区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目を除き、そう単位数を計算する。
②基本報酬について、通常規模型にて計算した場合の単位数に置き換えた上で、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目を除き、総単位数を計算する。
③区分支給限度基準額の管理においては、①の総単位数ではなく②の総単位数にて行う。
人員基準欠如による減算
事業所の看護職員、介護職員等の定員数が厚生労働大臣の定める人員基準を満たさない場合、介護給付費が減額されるものになります。
※人員基準欠如減算は看護職員及び介護職員を対象とするため、生活相談員や機能訓練指導員等は対象ではありません。
<減算額> |
※人員基準欠如減算は看護職員及び介護職員を対象とするため、生活相談員や機能訓練指導員等は対象ではありません。 |
<デイサービスで必要な人員配置> | |
管理者 | 常勤1名以上 ※事業所の管理業務に支障がない範囲で他の職務と兼務可。 |
生活相談員 | サービス提供時間数に応じて、専従で通所介護サービスの提供する人が1名以上 <資格要件> 社会福祉主事(任用資格可)、社会福祉士、精神保健福祉士 ※地域によって介護福祉士のみでも可能の場合があります。自治体によって異なりますので、管轄の市区町村にご確認下さい。 |
機能訓練指導員 | 常勤1名以上 <資格要件> 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師きゅう師のいずれかの資格を有する者。同じ事業所内での他職務との兼務可。 |
看護職員 | <利用者の定員数が10名を超える場合> 単位ごとに専従で1名以上 ※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携可。 <利用者の定員数が10名以下の場合> 看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可。 |
介護職員 | 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で①利用者数15人までは1名以上②15人以上の場合、1人増すごとに0.2を加えた数以上(ex.利用者数20人以下は2名以上、25人以下は3名以上) ※生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤。 |
定員超過利用による減算
通所介護事業所において厚生労働大臣が定める利用者数の基準を上回る利用者を通所させている場合、介護給付費の減額を行うものです。
<減算額> |
定員超過利用に至った月までの全利用者について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って30%減算されます。※定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の単位数での算定に戻ります。 |
<通所介護における規模別の利用者定員数> | |
地域密着型 | 定員18人以下 |
通常規模型 | 定員19人以上、月750人以下 |
大規模型Ⅰ | 定員19人以上、月751~900人 |
大規模型Ⅱ | 定員19人以上、月901人以上 |
参考:熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課熊本市健康福祉局福祉部介護保険課「通所介護事業の手引き」,厚生労働省「第141回社会保障審議会介護給付費分科会/参考資料3」「第150回社会保障審議会介護給付費分科会/資料1」
業務継続計画未実施減算
【2024(令和6)年度介護報酬改定にて追加】
2021年(令和3年)報酬改定において義務化されたBCP(業務継続計画)の策定について、経過措置期間である2023年度末以降にも実施していない場合は、基本報酬が減算となります。
<減算単位> |
基本報酬から1%減算 |
参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
問165 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 |
(答) 通所介護:令和6年4月 ※ただし、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 |
問166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 |
(答) 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 |
抜粋引用:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」
高齢者虐待防止措置未実施減算
【2024(令和6)年度介護報酬改定にて追加】
2021年(令和3年)報酬改定において義務化された高齢者虐待防止措置について、経過措置期間である2023年度末以降にも実施していない場合は、基本報酬が減算となります。
<減算単位> |
基本報酬から1%減算 |
参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
問167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。 |
(答) ・ 減算の適用となる。 ・ なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 |
抜粋引用:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」
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