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運営基準の見直し
【よくわかる2021年報酬改定】通所介護の基本報酬
【通所介護・デイサービス】※2021年1月時点
令和3年度介護報酬改定において、介護サービスの基本報酬について引き上げる形で改定が進んでいます。本ページでは、通所介護の基本報酬にスポットを当て、内容について一部抜粋して記載しております。ご不明な点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認ください。
※改正の内容につきましては、弊社へお問い合わせ頂きましてもお答えできかねますのでご了承ください。
【目次】
1.通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬
2.通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
1.通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬
2.通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
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2021年度4月からの介護報酬の単位について、“改定率+0.7%”を踏まえ、通所介護においては、多少幅にばらつきはありますが、下記の通りに全ての類型で引き上げられることになります。

通所介護等の報酬等について、感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、特別措置を設けるとのことです。
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護で以下の見直しを行うとされています。
(ア) | より小さい規模区分がある大型規模について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることからできることとする。 |
(イ) | 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ヶ月(※1)、基本報酬の3%の加算を行う(※2)。 |
● | 現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。 |
※(ア)・(イ)ともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合は、その翌月に届出、翌々月まで。 ※1 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は、一回の延長を認める。 ※2 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。 |
<通所介護の場合> ※7時間以上8時間未満の場合 |
●同一規模区分内で減少した場合の加算 |
利用者減の月の実績が、前年度の平均延べ利用者数等から5%以上減少している場合に、基本報酬の3%の加算を算定可能。 |
●規模区分の変更の特例 |
利用者減がある場合、前年度の平均延べ利用者数ではなく、利用者減の月の実績を基礎とし、以下として算定可能 ・大規模型Ⅰ⇒通常規模型 ・大規模型Ⅱ⇒大規模型Ⅰ又は通常規模型 |
【延べ利用者数】 通常規模型:~750人以下/大規模型Ⅰ:751~900人以下/大規模型Ⅱ:901人以上 |
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参考:厚生労働省ホームページ(第199回社会保障審議会介護給付分科会/資料1・参考資料1)