【更新日:2023/10/20】
デイサービス・デイケアの口腔機能向上加算とは、算定要件で定められた人員配置や計画の作成・評価の実施等を含めた口腔サービスを提供した場合に算定できる加算です。
本記事では、2024年報酬改定における口腔機能向上加算および口腔・栄養スクリーニング加算の情報をまとめています。情報が公開され次第、内容を更新していきます。
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現在の口腔機能向上加算
口腔機能向上加算は、2021年の報酬改定で変更および新設がありました。現在は(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれ、以下のような算定要件となっています。
名称 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能向上加算(Ⅱ) |
単位 | 150単位/回 | 160単位/回 |
※要介護:月2回、要支援・総合事業対象者:月1回まで。 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可。 | ||
人員 配置 |
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかを1名以上(以下「サービス担当者」) | |
算定 要件 |
口腔機能が低下している又はその恐れのある利用者に対し、サービス担当者が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成し、計画に基づく適切な口腔機能向上サービスの提供、定期的な評価、計画の見直し等の一連のプロセスを行うこと。 | (Ⅰ)の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。(LIFEの活用・PDCAサイクルの運用) |
※現在の口腔機能向上加算について、詳細は下記ページをご覧ください。
◆【よくわかる】口腔機能向上加算(Ⅰ)とは
◆よくわかる口腔機能向上加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>
現在の口腔・栄養スクリーニング加算
口腔・栄養スクリーニング加算とは、介護職員等による口腔・栄養のスクリーニングの実施で算定できる加算です。
栄養スクリーニング加算と一体的に取り組む形で、2021年報酬改定で新設されました。(栄養スクリーニング加算は廃止)
名称 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) |
単位 |
20単位/回 | 5単位/回 |
※(Ⅰ)は、栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可。 ※(Ⅱ)は、併算定の関係で(Ⅰ)が算定できない場合のみ算定可能。 |
||
算定 要件 |
利用開始時及び利用中6ヵ月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当するケアマネジャーに提供していること。 | 利用者が栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当するケアマネジャーに提供していること。 |
2024年報酬改定で口腔機能向上加算はどうなる?
具体的な審議は年末以降となりますが、「LIFE関連加算の更なる評価・拡充」との提言があります。
また、「介護給付費分科会」において、「リハビリ、栄養、口腔の取組は一体となって運用されることで、より効果的な自立支援・重度化予防につながることが期待される」とあることから、口腔機能向上加算にも変更がある可能性があります。
詳細は以降の情報をお待ちください。
参考:社会保障審議会「口腔・栄養(自立支援・重度化防止を重視した質の高い介護サービスの推進)」
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