【よくわかる2024年報酬改定】複合型新サービスの創設について【最新情報】

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【最終更新:2023.12.4】
複合型新サービスとは、2024年の介護保険報酬改定で創設が予定されている新サービスのことです。この新サービスでは、在宅系サービス(たとえば、通所+訪問など)を組み合わせたものが想定されています。
※現時点で正式な名前が決定していないため、「複合型新サービス」や「通所+訪問サービス」といった呼び方が便宜的に使用されています。

介護保険制度に新サービスが創設されるのは、2012年度の「看護小規模多機能型居宅介護」以来。
2022年度末に発表された調査によると、多くの通所介護(デイサービス)事業所で新サービスへの参入の検討をする意向があることがわかっています。(参考:三菱総合研究所調査 「地域の特性に応じた訪問介護サービスの提供体制のあり方に関する調査研究事業調査結果概要」)

当記事では、現在までに公開されている複合型新サービスの情報をまとめています。

現在の情報

2023.8
  • 「通所介護(デイサービス)事業所が訪問サービスを提供する」サービスが例として挙げられている
  • 具体的な設計は検討中であり、年末までの間に審議される予定
2023.10
  • 複合型サービスは包括報酬の地域密着型サービスとなる
  • 訪問する介護職員は、「初任者研修の修了などホームヘルパーの資格を要件として定める方向で検討していきたい、と現時点では考えている」(検討中)
2023.12
  • 来年度の創設見送り

当ホームページでは、今後も随時情報を更新していきます。

 

現在公開されている内容

  • 市町村が指定権者となる「地域密着型サービス」に位置づけられる
  • 1か月ごとの包括報酬となる見込み
  • 運営基準:既存サービスの組み合わせであるため、訪問介護、通所介護で必要とされている人員・設備・運営の基準と基本的に同様とする(2023.11)

2023.11.7更新:運営基準

改定案は以下の通りです。

  • 既存のサービスの組合せであることから、サービスの質の確保の観点から、それぞれのサービスで必要とされている人員・設備・運営基準は基本的に同様のものとする
  • 管理者は1名の配置
  • 複合型サービスと訪問介護事業所の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、訪問介護員等に関する双方の基準を満たすこととする
  • 登録定員を29名以下とする
  • 運営推進会議(6月に1回以上開催)を設ける
  • 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成したケアプランに基づきサービスを提供する
  • 居宅介護支援事業所のケアマネジャーとの連携のもと、個別サービス計画において利用日時等について決定する


参考:厚労省 社会保障審議会「複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)

2023.12.4更新:来年度の創設見送りを検討

現場の関係者や有識者の慎重論を考慮し、「更に検討を深めることにする」との方針を固めました。
2024年介護報酬改定では、複合型サービスの新設は見送られる可能性が高まりました。

参考:厚労省 社会保障審議会「複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)

 

新サービス創設の背景

「通所+訪問」のような複合型サービスの創設の背景には、以下のようなものがあります。

  • 居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、地域の実情に合わせて、既存資源等を活用⇒在宅介護の体制強化につなげる
  • 特に都市部などで課題となっている訪問介護の不足を補うねらい

 

課題

  • 2023年8月時点では、単位数や運営基準などがはっきりしていないため、参入可否の判断が難しい
  • 仮に通所介護事業所が訪問サービスを実施する複合型サービスとなる場合、職員に必要な資格によっては参入の難易度が高くなる(現在の訪問介護員は、介護職員初任者研修が必須)
  • 審議会では、「必要性を感じない」「人材不足への根本的な対策ではない」といった意見もある

これらの課題や、単位数・実際の運営基準などは今後の社会保障審議会で検討されていく予定となっています。

参考:厚生労働省 社会保障審議会(介護給付費分科会)

2024年報酬改定関連記事

◆通所介護(デイサービス)
◆個別機能訓練加算
◆口腔機能向上加算
◆ADL維持等加算
◆デイサービスの栄養加算
◆デイサービスの入浴介助加算
◆科学的介護情報システム(LIFE)
◆財務諸表の公開義務化

 

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