【最終更新:2024.8.6】
2024年度の介護保険法改正では、原則すべての介護サービス事業者を「財務書類の報告・公表の対象とする」ことが予定されています。
社会福祉法人・医療法人は現在も公表対象となっていますが、2024年度以降は株式会社や合同会社などが運営する介護サービス事業者も対象となります。
本記事では、財務諸表の公開義務化について現在公開されている内容をまとめています。
財務データの公表
2024年以降、介護サービス事業者は都道府県へ財務状況を報告することになります。厚生労働省はそれらをデータベース化し、属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する予定となっています。
つまり、個々の事業所のデータが公開されるわけではありません。
社会福祉法人で活用されている「財務諸表等電子開示システム」のようなシステムが構築される予定となっています。
【参考】現在の社会福祉法人における提出情報は、以下のような内容となっています。
- 現況報告書
- 計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書)
- 財産目録
- 社会福祉充実残額算定シート
- 社会福祉充実計画
- 事業報告書
- 監事監査報告書
- 役員等名簿
- 報酬等の支給の基準を記載した書類(評議員・役員報酬規程等)
- 事業計画書 など
2023.12.8更新:ルール概要
経営情報の報告および公表について、詳細なルールが出されました。
◇報告対象となる介護サービス事業者
- 対象:原則全ての介護サービス事業者
- ただし小規模事業者等に配慮する観点から、事業所・施設の全てが以下のいずれかに当てはまる介護サービス事業者は報告対象から除外
- 過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの
- 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの
◇報告期限
毎会計年度終了後3か月以内
※初回に限り、令和6(2024)年度内に提出で可
◇都道府県への報告手段
オンラインや、その他その他厚生労働省が定める方法
◇公表を求める財務諸表
- 事業活動計算書(損益計算書)
- 資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)
- 貸借対照表(バランスシート)
※原則として、介護サービス事業所または施設単位とする。ただし、拠点や法人単位で一体会計としており、事業所や施設単位での区分けが困難な場合は、拠点単位や法人単位での公表が可能。
◇一人当たり賃金の公表について
介護サービス情報公表制度において、任意での公表情報とする
法改正の背景
「介護サービス事業者の経営状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検討等に活用できるようにするため」とされています。
国が正確に介護サービス事業者の経営状況を把握することで、適切な施策を実施できるようになるとのねらいがあります。
また、各事業者が経営状況を適切に把握することで、自ら経営改善をおこなっていくことも可能となります。
課題
・事務作業の負担増加
データの入力・提出や、サービスごとの数字を出す必要があるなど、事業者側の事務負担増加が懸念されています。
「介護サービス事業者の事務負担等に十分に配慮する必要がある」と述べられてはいますが、具体的にどの程度配慮されるのか、現時点で詳細は発表されていません。
2024年報酬改定関連記事
◆通所介護(デイサービス)
◆個別機能訓練加算
◆口腔機能向上加算
◆ADL維持等加算
◆デイサービスの栄養加算
◆デイサービスの入浴介助加算
◆科学的介護情報システム(LIFE)
◆複合型新サービスの創設
2024.8.6更新:報告開始は2025年1月
財務諸表等経営情報の報告は、2025年1月に稼働を始める「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」にて行うことが発表されました。
利用には「GビズIDアカウント」が必要となりますが、2024年秋頃にマニュアルが発表される予定のため、マニュアル確認後の対応で問題ありません。
スケジュール
現在予定されているスケジュールは以下の通りです。
- 令和6(2024)年秋頃:本システムの運用マニュアル等の発出
- 令和7(2025)年1月以降:令和6年度内に実施されるべき報告の報告開始
- 令和7年3月31日:上記報告期限
※令和6年度内に実施されるべき報告=令和6年3月31日から同年12月までに会計年度が終了する報告
参考:厚労省「介護保険最新情報Vol.1297」
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