2024年度の介護保険法改正では、原則すべての介護サービス事業者を「財務書類の報告・公表の対象とする」ことが予定されています。
社会福祉法人・医療法人は現在も公表対象となっていますが、2024年度以降は株式会社や合同会社などが運営する介護サービス事業者も対象となります。
本記事では、財務諸表の公開義務化について現在公開されている内容をまとめています。
2024年以降、介護サービス事業者は都道府県へ財務状況を報告することになります。厚生労働省はそれらをデータベース化し、属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する予定となっています。
つまり、個々の事業所のデータが公開されるわけではありません。
社会福祉法人で活用されている「財務諸表等電子開示システム」のようなシステムが構築される予定となっています。
【参考】現在の社会福祉法人における提出情報は、以下のような内容となっています。
- 現況報告書
- 計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書)
- 財産目録
- 社会福祉充実残額算定シート
- 社会福祉充実計画
- 事業報告書
- 監事監査報告書
- 役員等名簿
- 報酬等の支給の基準を記載した書類(評議員・役員報酬規程等)
- 事業計画書 など
「介護サービス事業者の経営状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検討等に活用できるようにするため」とされています。
国が正確に介護サービス事業者の経営状況を把握することで、適切な施策を実施できるようになるとのねらいがあります。
また、各事業者が経営状況を適切に把握することで、自ら経営改善をおこなっていくことも可能となります。
・事務作業の負担増加
データの入力・提出や、サービスごとの数字を出す必要があるなど、事業者側の事務負担増加が懸念されています。
「介護サービス事業者の事務負担等に十分に配慮する必要がある」と述べられてはいますが、具体的にどの程度配慮されるのか、現時点で詳細は発表されていません。
2024年報酬改定関連記事
◆通所介護(デイサービス)
◆個別機能訓練加算
◆口腔機能向上加算
◆ADL維持等加算
◆デイサービスの栄養加算
◆デイサービスの入浴介助加算
◆科学的介護情報システム(LIFE)
◆複合型新サービスの創設
報酬改定情報の記事更新をおこなった際にお知らせするメールマガジン(無料)です。
ぜひご登録いただき、情報更新をお待ちください。