【更新日:2024.3.18】
ADL維持等加算とは、利用者の自立支援・重度化防止に繋がるサービスの提供を事業所へ促すインセンティブとして、評価期間の中でADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超えている事業所を評価し、次年度の介護報酬に上乗せ加算するというアウトカム評価加算です。
本記事では、2024年報酬改定におけるADL維持等加算の情報をまとめています。情報が公開され次第、内容を更新していきます。
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現在のADL維持等加算
ADL維持等加算は、2021年の報酬改定で変更が加えられ、単位数も10倍になっています。現在は以下のような算定要件となっています。
名称 | ADL維持等加算(Ⅰ) | ADL維持等加算(Ⅱ) |
単位 | 30単位/月 ※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可 |
60単位/月 ※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可 |
算定要件 | 下記(ハ)で算出した値が1以上 | 下記(ハ)で算出した値が2以上 |
(イ):利用者(事業所の評価対象利用期間が6カ月を超える者)の総数が10名以上 (ロ): 利用者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6か月目においてバーセルインデックス(BI)を適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出する。(LIFEの活用) (ハ): 利用開始月の翌月から起算して6か月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が1以上もしくは2以上 |
※現在のADL維持等加算について、詳細は下記ページをご覧ください。
◆ よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>
2024年報酬改定でADL維持等加算はどうなる?
具体的な審議は年末以降となりますが、「科学的介護の推進とアウトカム評価の拡充」に向けた改定となる可能性があります。
ただし、LIFEにおいては以下のような課題もあります。
- 情報入力の負担
- フィードバックをどのようにPDCAサイクルへ活用すればよいか分からない
- 行った介護サービスとそれによるアウトカムの関連性について、エビデンスの集積が十分でない
LIFE関連加算の拡充が盛り込まれる場合、これらの課題をどのように解決していくかも論点となっていくと思われます。
詳細は以降の情報をお待ちください。
参考:医療・介護・感染症対策WG(第7回)「科学的介護の推進とアウトカム評価の拡充について」
2023.12.12更新:ADL利得について
自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、以下の案が出されました。
- ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「2以上」→「3以上」に見直す
- ADL利得の計算方法の簡素化をおこなう
参考:社会保障審議会「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」
2024.3.15更新:LIFE提出時期
こちらの記事をご確認ください。
現時点ではLIFEへの提出頻度に変更はありませんが、最新情報は厚労省HPにてご確認をお願いいたします。
2024.3.18更新:Q&A公開
介護報酬改定に伴うQ&Aが公開されました。
問176 令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定には ADL利得「3以上」である必要があるか。 |
(答)令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL利得が「3以上」の場合に、ADL 維持等加算(Ⅱ)を算定することができる。 |
参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」
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