【更新日:2024.3.18】
デイサービスの個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置の上、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成し、その計画に基づいた訓練を提供することで算定できる加算です。
本記事では、2024年報酬改定における個別機能訓練加算の情報をまとめています。情報が公開され次第、内容を更新していきます。
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現在の個別機能訓練加算
個別機能訓練加算は、2021年の報酬改定で変更および新設がありました。現在は以下のような算定要件となっています。
個別機能訓練加算(Ⅰ)
個別機能訓練加算(Ⅰ)は、2021年報酬改定にて変更があり、現在は以下のような内容となっています。
単位数 | イ:56単位/日 | ロ:85単位/日 |
機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上 (配置時間の定めなし) |
専従1名以上 (サービス提供時間帯を通じて) |
※ イとロは併算定不可。ロを算定する場合、イに加えて専従で1名以上配置する。 | ||
訓練項目 | 身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。訓練項目は複数種類準備し、その選択にあたっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。訓練の提供は、5名程度以下の小集団または個別で行う。 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)
2021年報酬改定で新設された、LIFEを利用した加算です。
単位数 | 20単位/月 ※(Ⅰ)算定に加えて算定可 |
算定要件 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)の取り組みに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出(LIFEの活用)し、フィードバックを受けて利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成、計画に基づく個別機能訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行うこと。(PDCAサイクルの運用) |
※現在の個別機能訓練加算について、詳細は下記ページをご覧ください。
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE活用加算>
2024年報酬改定で個別機能訓練加算はどうなる?
具体的な審議は年末以降となりますが、「LIFE関連加算の更なる評価・拡充」との提言があります。
また、「介護給付費分科会」において、「リハビリ、栄養、口腔の取組は一体となって運用されることで、より効果的な自立支援・重度化予防につながることが期待される」とあることから、個別機能訓練加算にも変更がある可能性があります。
また、機能訓練指導員の配置を緩和する案なども出ています。 詳細は以降の情報をお待ちください。
2023.10.26更新:機能訓練指導員の配置
個別機能訓練加算の機能訓練指導員の配置について、緩和案が出ています。
・1日あたりの利用者への個別機能訓練に係る平均実施時間と人材の有効活用の観点
・機能訓練指導員の配置に対して緩和を行うとともに、現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)ロについて適正化を図る
⇒現行ではロの人員配置基準は、「イに加え、サービス提供時間を通じて機能訓練指導員を配置」となっているが、「配置時間の定めなし」となる案です。
参考:社会保障審議会「リハビリテーション・口腔・栄養参考資料」 / 社会保障審議会「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(改定の方向性)」
2024.1.22更新:個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの単位数変更
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの単位数が変更となりました。
現行:85単位/日 → 変更後:76単位/日
参考:社会保障審議会「介護報酬の算定構造」 P6(6 通所介護費)およびP37(2-2 地域密着型通所介護費)
2024.1.22更新:リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直されます。
ただし、一体的計画書は返還リスクが高いため、算定前に自治体へ確認しておくと安心です。
参考:社会保障審議会「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
2024.3.15更新:LIFE提出時期
こちらの記事をご確認ください。
現時点ではLIFEへの提出頻度に変更はありませんが、最新情報は厚労省HPにてご確認をお願いいたします。
2024.3.18更新:Q&A公開
介護報酬改定に伴うQ&Aが公開されました。
問57 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 |
(答)貴見のとおり。 例えばサービス提供時間が9時から 17 時である通所介護等事業所において、 - 9時から12時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置 - 10時から13時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置 した場合、10時から12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。(9時~10時、12時~13時に当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することができる。) |
参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」
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