【更新日:2023.10.26】
デイサービスの個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置の上、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成し、その計画に基づいた訓練を提供することで算定できる加算です。
本記事では、2024年報酬改定における個別機能訓練加算の情報をまとめています。情報が公開され次第、内容を更新していきます。
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現在の個別機能訓練加算
個別機能訓練加算は、2021年の報酬改定で変更および新設がありました。現在は以下のような算定要件となっています。
個別機能訓練加算(Ⅰ)
個別機能訓練加算(Ⅰ)は、2021年報酬改定にて変更があり、現在は以下のような内容となっています。
単位数 | イ:56単位/日 | ロ:85単位/日 |
機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上 (配置時間の定めなし) |
専従1名以上 (サービス提供時間帯を通じて) |
※ イとロは併算定不可。ロを算定する場合、イに加えて専従で1名以上配置する。 | ||
訓練項目 | 身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。訓練項目は複数種類準備し、その選択にあたっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。訓練の提供は、5名程度以下の小集団または個別で行う。 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)
2021年報酬改定で新設された、LIFEを利用した加算です。
単位数 | 20単位/月 ※(Ⅰ)算定に加えて算定可 |
算定要件 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)の取り組みに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出(LIFEの活用)し、フィードバックを受けて利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成、計画に基づく個別機能訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行うこと。(PDCAサイクルの運用) |
※現在の個別機能訓練加算について、詳細は下記ページをご覧ください。
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ
◆ よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE活用加算>
2024年報酬改定で個別機能訓練加算はどうなる?
具体的な審議は年末以降となりますが、「LIFE関連加算の更なる評価・拡充」との提言があります。
また、「介護給付費分科会」において、「リハビリ、栄養、口腔の取組は一体となって運用されることで、より効果的な自立支援・重度化予防につながることが期待される」とあることから、個別機能訓練加算にも変更がある可能性があります。
また、機能訓練指導員の配置を緩和する案なども出ています。 詳細は以降の情報をお待ちください。
2023.10.26更新:機能訓練指導員の配置
個別機能訓練加算の機能訓練指導員の配置について、緩和案が出ています。
・1日あたりの利用者への個別機能訓練に係る平均実施時間と人材の有効活用の観点
・機能訓練指導員の配置に対して緩和を行うとともに、現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)ロについて適正化を図る
⇒現行ではロの人員配置基準は、「イに加え、サービス提供時間を通じて機能訓練指導員を配置」となっているが、「配置時間の定めなし」となる案です。
参考:社会保障審議会「リハビリテーション・口腔・栄養参考資料」 / 社会保障審議会「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(改定の方向性)」
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