【よくわかる2024年介護報酬改定】通所介護(デイサービス)運営【最新情報】

2024年報酬改定特集

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【更新日:2024.3.18】
本記事では、2024年報酬改定における通所介護(デイサービス)の情報をまとめています。情報が公開され次第、内容を更新していきます。
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各加算の情報

以下の加算等については、別記事にて情報をまとめています。

◆個別機能訓練加算
◆口腔機能向上加算
◆ADL維持等加算
◆デイサービスの栄養加算
◆デイサービスの入浴介助加算
◆科学的介護情報システム(LIFE)
◆複合型新サービスの創設
◆財務諸表の公開義務化

現在の基本報酬

デイサービスの基本報酬は、事業所の規模および利用者の介護度によって異なります。 以下は、通常規模型における半日型(3時間以上4時間未満)の通所介護費です。
2024.1.22:基本報酬単位が発表されました。

  現在 改定後
要介護1 368単位 370単位
要介護2 421単位 423単位
要介護3 477単位 479単位
要介護4 530単位 533単位
要介護5 585単位 588単位

その他の規模・時間における通所介護費は、以下をご確認ください。
社会保障審議会「介護報酬の算定構造」 P6(6 通所介護費)およびP37(2-2 地域密着型通所介護費)

2024年報酬改定でデイサービスはどうなる?

前回の報酬改定で、基本報酬の単位数は微増しています。 長期化しているコロナ禍や物価・光熱費高騰の影響から、基本報酬の引き上げが実現するかに注目が集まっています。
「デジタル技術の導入を強力に後押しする改定」との声もあり、ICT化の推進やLIFE活用の拡充の可能性もあります。
また、診療報酬改定の施行時期が2024年6月1日になることから、「介護報酬改定」の施行も6月にすべきかどうかについて検討されています。
そのほか、増えている加算の整理・報酬体系の簡素化、運営基準の見直しなども含め、具体的な審議は年末以降となります。

詳細は以降の情報をお待ちください。

参考:社会保障審議会「介護報酬改定の施行時期について」

2023.11.8更新:処遇改善加算の一本化

現在3つにわかれている処遇改善加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算)について、事務負担の軽減などの観点から1本化する案が検討されています。

改定案は以下の通りです。

  • 現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、段階を設けた上で一本化を行う
  • 介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員へ重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な配分を認める
  • 改定後は、一定の移行期間(新旧加算を選択できる期間)を設ける
  • その他ベースアップ等要件や、職場環境等要件の見直し

年末までに大枠の方針が固められる予定です。

厚労省資料

引用:社会保障審議会「介護人材の処遇改善等(改定の方向性)」

2023.12.4更新:処遇改善加算の一本化・「介護職員等処遇改善加算」

現在3つにわかれている処遇改善加算の一本化について、詳細の改定案が出されました。
事業所の業務負担といった懸念点もあるため、今後も細部を詰める検討が続けられる予定です。

  • 名前は「介護職員等処遇改善加算」とする
  • 新加算Ⅰ~Ⅳの4段階の加算区分を選択できるようにする
  • 職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
  • 新加算Ⅰ~Ⅳのいずれの場合においても、月額賃金の更なる改善が図られる要件とする
  • 新加算Ⅰ~Ⅳは各段階に基づいて生産性向上の取り組みなどが求められる
  • 1年間の経過措置期間を設ける(1年間は準備期間として、従前の加算率を維持できる)

厚労省資料
引用:社会保障審議会「介護人材の処遇改善等(改定の方向性)

2023.12.4更新:高齢者虐待防止の推進・BCP(業務継続計画)の策定

2021年(令和3年)報酬改定において義務化された虐待防止措置およびBCP(業務継続計画)の策定について、経過措置期間である2023年度末以降にも実施していない場合、基本報酬を減算する案が出されました。

  • 【共通】実施していない事業所に対し、基本報酬を減算
  • 【BCP】感染症と自然災害、どちらか一方だけ策定していない事業所にも適用
  • 【BCP】2026年(令和8年)度末までの間に限り、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しない

2023.12.4更新:送迎について

送迎に関して、共同送迎等についてのルールが不明確であり、ドライバーの人材確保に苦戦している現状を考慮し、以下の改定案が出されました。

  • 利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、その場所への送迎を可能とする(送迎範囲は事業所のサービス提供範囲内)
  • 他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする
  • 併設・隣接の障害福祉事業所が介護事業所と雇用契約や委託契約を結ぶ場合は、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする

2023.12.4更新:管理者の兼務範囲

現在管理者の兼務は原則不可ですが、「同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設」においては兼務可能となっています。
介護サービス需要の増大や、人材不足に対応するため、以下の改定案が出されました。

  • 管理者の責務を明確化
  • 上記を満たせる場合は、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設等に限らず、事業所間の兼務が可能
  • 具体的には、同一法人の他の事業所・施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合
  • 「常勤」の計算方法についても明確化を行う予定

参考:社会保障審議会「人員配置基準等(改定の方向性)」「業務継続に向けた取組の強化等(改定の方向性)」「その他【高齢者虐待の防止、送迎】(改定の方向性)

2023.12.15更新:認知症加算の要件緩和

事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、以下の改定案が出されています。

  • 従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求める
  • 利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する

「利用者に占める認知症の方の割合」については、現行では「認知症の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が全体の20%以上」となっています。これを見直す方針です。

◆現行の認知症加算についてはこちら:よくわかる認知症加算

参考:社会保障審議会「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

2023.12.19更新:介護報酬改定の実施時期(通所介護は4月施行)

診療報酬改定の施行時期(2024年6月)に合わせ、介護報酬改定も6月施行とするかの検討が続いていました。
厚労省は、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導の医療との関連が高い4サービスで、6月に施行する方針を示しました。
通所介護(デイサービス)は、従来通り4月施行の見込みとなっています。

2023.12.21更新:介護報酬改定率決定

2024(令和6)年の介護報酬改定率が決定しました。
改定率は+1.59%となり、プラス改定となります。各サービスの基本報酬などは今後詳細が詰められていきます。

内訳:
介護職員の処遇改善分:+0.98%(令和6年6月施行)
その他の改定率(基本報酬等):+0.61%
※処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額により+0.45%相当の効果が見込まれ、合計すると+2.04%の改定となる。

参考:厚労省「診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定について

2023.12.21更新:利用者負担引き上げ見送り

2割・3割負担利用者の拡大が検討されていましたが、物価高騰の長期化などを背景に今回の報酬改定では見送られることとなりました。
「要介護1・2の総合事業への移行」および「ケアプラン有料化」と同様に、2027年度のまでに検討される予定となっています。

2024.1.9更新:豪雪地帯の通所介護等の取り扱い

豪雪地帯等において、急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化がおこなわれる見込みです。
通所介護費等の所要時間について、利用者の急な体調不良等に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする予定となっています。
(積雪等により送迎に遅れが発生し、計画上の提供時間よりやむを得ず短くなった場合には、計画上の単位数を算定して差し支えないことを明確化。)

参考:社会保障審議会「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

2024.1.9更新:身体的拘束等の適正化の推進

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しがおこなわれます。

  • 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援においては、やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
  • 利用者等の生命・身体を保護するためやむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づける。

参考:社会保障審議会「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

2024.1.16更新:運営基準見直し正式決定

運営基準の見直しが正式決定しました。デイサービスに関わる部分は、以下の3点です。

  1. 「書面掲示」規制の見直し
    事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、原則としてウェブサイト(法人のホームページや介護サービス情報公表システム)に掲載することを令和7年度から義務付ける。(現在は事業所内の「書面掲示」のみ義務)
  2. 管理者の兼務範囲の明確化
    管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化。
  3. 身体的拘束等の適正化の推進
    訪問系、通所系、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援について、緊急のやむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付ける。

詳細:社会保障審議会「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について

2024.1.22更新:基本報酬発表

各サービスごとの基本報酬が発表されました。
通所介護費(地域密着型含む)は、全規模・全時間で2~5単位程度の微増となっています。

◆詳細の単位数:社会保障審議会「介護報酬の算定構造」 P6(6 通所介護費)およびP37(2-2 地域密着型通所介護費)

また、減算についても出されています。

  • 高齢者虐待防止措置 未実施:各単位数から1%減算
  • 業務継続計画(BCP) 未策定:各単位数から1%減算

※個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの単位数変更については、こちらの記事をご確認ください。

2024.1.22更新:処遇改善加算(一本化)加算率

現行の3つの処遇改善加算の一本化について、4段階の加算区分の加算率が発表されました。施行は2024(令和6)年6月1日となります。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)の加算率は、以下の通りです。

介護職員等処遇改善加算
引用:社会保障審議会「令和6年度介護報酬改定における改定事項について

2024.3.18更新:Q&A公開

介護報酬改定に伴うQ&Aが公開されました。
以下は主な内容の抜粋のため、その他詳細は「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」をご確認ください。
また処遇改善加算にかかわるものは、「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」をご確認ください。

問64 所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。
(答)降雪に限らず局地的大雨や雷、竜巻、ひょうなども含まれる。 例えば、急な気象状況の悪化等により道路環境が著しく悪い状態等も含むこととして差し支えないため、都道府県・市町村におかれては地域の実態に鑑み、対応されたい。
問65 通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。
(答)利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については、送迎減算を適用しない。
問66 A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅と A事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。
(答)
・ 送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、A事業所の従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるものであることから、適用される。ただし、B事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者(かつB事業所の従業者)が送迎を実施しているものと解されるため、この限りではない。
・ 上記のような、雇用契約を結んだ上でのA事業所とB事業所の利用者の同乗については、事業所間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞれの合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。

2024年報酬改定関連記事

◆個別機能訓練加算
◆口腔機能向上加算
◆ADL維持等加算
◆デイサービスの栄養加算
◆デイサービスの入浴介助加算
◆科学的介護情報システム(LIFE)
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