【更新日:2023.12.4】
本記事では、2024年報酬改定における通所介護(デイサービス)の情報をまとめています。情報が公開され次第、内容を更新していきます。
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各加算の情報
以下の加算等については、別記事にて情報をまとめています。
◆個別機能訓練加算
◆口腔機能向上加算
◆ADL維持等加算
◆デイサービスの栄養加算
◆デイサービスの入浴介助加算
◆科学的介護情報システム(LIFE)
現在の基本報酬
デイサービスの基本報酬は、事業所の規模および利用者の介護度によって異なります。 以下は、通常規模型における半日型(3時間以上4時間未満)の通所介護費です。
現在 | 改定後 | |
要介護1 | 368単位 | ? |
要介護2 | 421単位 | ? |
要介護3 | 477単位 | ? |
要介護4 | 530単位 | ? |
要介護5 | 585単位 | ? |
2024年報酬改定でデイサービスはどうなる?
前回の報酬改定で、基本報酬の単位数は微増しています。 長期化しているコロナ禍や物価・光熱費高騰の影響から、基本報酬の引き上げが実現するかに注目が集まっています。
「デジタル技術の導入を強力に後押しする改定」との声もあり、ICT化の推進やLIFE活用の拡充の可能性もあります。
また、診療報酬改定の施行時期が2024年6月1日になることから、「介護報酬改定」の施行も6月にすべきかどうかについて検討されています。
そのほか、増えている加算の整理・報酬体系の簡素化、運営基準の見直しなども含め、具体的な審議は年末以降となります。
詳細は以降の情報をお待ちください。
2023.11.8更新:処遇改善加算の一本化
現在3つにわかれている処遇改善加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算)について、事務負担の軽減などの観点から1本化する案が検討されています。
改定案は以下の通りです。
- 現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、段階を設けた上で一本化を行う
- 介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員へ重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な配分を認める
- 改定後は、一定の移行期間(新旧加算を選択できる期間)を設ける
- その他ベースアップ等要件や、職場環境等要件の見直し
年末までに大枠の方針が固められる予定です。
引用:社会保障審議会「介護人材の処遇改善等(改定の方向性)」
2023.12.4更新:処遇改善加算の一本化・「介護職員等処遇改善加算」
現在3つにわかれている処遇改善加算の一本化について、詳細の改定案が出されました。
事業所の業務負担といった懸念点もあるため、今後も細部を詰める検討が続けられる予定です。
- 名前は「介護職員等処遇改善加算」とする
- 新加算Ⅰ~Ⅳの4段階の加算区分を選択できるようにする
- 新加算Ⅰ~Ⅳのいずれの場合においても、月額賃金の更なる改善が図られる要件とする
- 新加算Ⅰ~Ⅳは各段階に基づいて生産性向上の取り組みなどが求められる
- 1年間の経過措置期間を設ける(1年間は準備期間として、従前の加算率を維持できる)
引用:社会保障審議会「介護人材の処遇改善等(改定の方向性)」
2023.12.4更新:高齢者虐待防止の推進・BCP(業務継続計画)の策定
2021年(令和3年)報酬改定において義務化された虐待防止措置およびBCP(業務継続計画)の策定について、経過措置期間である2023年度末以降にも実施していない場合、基本報酬を減算する案が出されました。
- 【共通】実施していない事業所に対し、基本報酬を減算
- 【BCP】感染症と自然災害、どちらか一方だけ策定していない事業所にも適用
- 【BCP】2026年(令和8年)度末までの間に限り、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しない
2023.12.4更新:送迎について
送迎に関して、共同送迎等についてのルールが不明確であり、ドライバーの人材確保に苦戦している現状を考慮し、以下の改定案が出されました。
- 利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、その場所への送迎を可能とする(送迎範囲は事業所のサービス提供範囲内)
- 他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする
- 併設・隣接の障害福祉事業所が介護事業所と雇用契約や委託契約を結ぶ場合は、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする
2023.12.4更新:管理者の兼務範囲
現在管理者の兼務は原則不可ですが、「同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設」においては兼務可能となっています。
介護サービス需要の増大や、人材不足に対応するため、以下の改定案が出されました。
- 管理者の責務を明確化
- 上記を満たせる場合は、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設等に限らず、事業所間の兼務が可能
- 具体的には、同一法人の他の事業所・施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合
- 「常勤」の計算方法についても明確化を行う予定
参考:社会保障審議会「人員配置基準等(改定の方向性)」「業務継続に向けた取組の強化等(改定の方向性)」「その他【高齢者虐待の防止、送迎】(改定の方向性)」
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◆個別機能訓練加算
◆口腔機能向上加算
◆ADL維持等加算
◆デイサービスの栄養加算
◆デイサービスの入浴介助加算
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◆複合型新サービスの創設
◆財務諸表の公開義務化
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