令和3年度介護報酬改定により多くの場面でICTの活用が認められ、介護現場でもデジタル化が進んでいます。
本ページでは、介護現場や通所介護の各加算で認められているICTの活用についてご紹介致します。
介護現場で認めるITの活用
業務負担軽減の推進を図る目的で介護現場において、以下のようなデジタル化が認められるようになりました。
主に文書負担の軽減や手続きの効率化を図る内容となっております。
<各種会議でのテレビ電話等の活用> | |
感染防止や多職種連携促進の観点から、事業所の運営基準や加算の算定要件等で開催が求められる各種会議において、原則としてオンラインでの開催が認められました。(※令和3年度介護報酬改定より) ●医療・介護の関係者のみで実施する会議(ex.運営推進会議等) 全てオンラインでの開催が可能。 ●利用者・家族が参加する会議(ex.サービス担当者会議等) |
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<書類の署名・押印の廃止> | |
●介護施設・事業所が自治体へ提出する指定申請、報酬請求に関する全ての書類 押印を廃止。 ●利用者、家族から同意を得る書類 |
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<介護記録等の電磁的記録による保存> | |
事業所での保存が義務付けられている各種の記録について、紙媒体に加えて、パソコンなどにファイルで残しておく(データ保存)を原則として認める。 ※個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 現行で保存が義務付けられている書類 各サービスの計画書や報告書、ケアプラン、サービス内容、主治医の指示書、苦情内容、事故対応等 |
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<介護資格とマイナンバーのリンク> | |
医療や介護に関する各種の資格とマイナンバーを結び付け、利便性の向上や事務作業の効率化へ繋げていく方針として、2024年度からマイナンバー制度利活用が開始予定。 | |
対象資格 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険労務士 |
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【マイナンバー制度利活用スケジュール】 出典/厚生労働省「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」報告書 |
各加算でのICTの活用<通所介護>
<個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ> |
3カ月に1回以上の個別機能訓練の実施状況や効果等についての利用者や家族への説明において、テレビ電話等のICTを活用して行うことも認める。 ただし、テレビ電話等の活用について、介護記録のデータ保存同様に個人情報の適切な取扱いについて留意し、利用者等の同意が必要です。 |
<生活機能向上連携加算(Ⅰ)> ※令和3年度介護報酬改定より追加 |
医療提供施設の理学療法士等から助言を受ける際、ICTを活用した動画等により利用者の状態等を把握し、その上で助言を受けること。 また、計画の内容や進捗状況の利用者、家族への説明の際にICTを活用して行うことも可能。その場合、利用者等の同意が必要になります。 |
科学的介護の実現に向けたデジタル化の推進―LIFEの活用
2021年4月より自立支援・重度化防止の観点から「科学的に裏付けのある介護」の実現に向けて、エビデンスの蓄積やデータ分析を行い、介護サービスの質向上のために、科学的介護情報システム「LIFE」へのデータ提出に対する加算が始まりました。
「LIFE」の活用により情報のデータ化が進み、ICTの活用も今後益々進んでいくことになるでしょう。
<科学的介護情報システム「LIFE」> | |
利用者の状態やサービス内容等の幅広い情報を集める「CHASE」とリハビリ情報に特化した「VISIT」を一体化した情報データベース。 | |
■ LIFE活用を要件とする加算 ※通所介護 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ) ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、栄養アセスメント加算 ★ 弊社ACEシステムは、2021年6月25日より個別機能訓練加算(Ⅱ)・口腔機能向上加算(Ⅱ)、8月30日より科学的介護推進体制加算・ADL維持等加算に対応致しました。 |
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