個別機能訓練加算に関するQ&A【令和3年度改定版】

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個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、2024(令和6)年度介護報酬改定で変更がありました。現在の情報については、「よくわかる口腔機能向上加算(Ⅰ)とは」をご確認ください。

【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定版

令和3年度介護報酬改定により算定要件等に変更のあった「個別機能訓練加算」に関して厚生労働省等が発表しているQ&Aをまとめました。

 
1.人員配置に関するQ&A
◎ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの人員配置
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置するとありますが、具体的な配置時間の定めはありません。配置される機能訓練指導員が計画作成に主体的に関与し、計画作成に要する時間、訓練時間、評価を行う時間等を踏まえて配置することとなっています。

専従で配置されることは必要ですが、常勤・非常勤は問わないため、配置される時間に機能訓練指導員として専従していれば問題ないとされます。

◎ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置すること(加算Ⅰイ)に加えて、サービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、合計2名以上の機能訓練指導員を配置する必要があります。
■ 曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの算定が異なる場合の届出について
「加算(Ⅰ)ロ」と記載。「加算(Ⅰ)ロ」と記載した場合であっても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に必要な人員配置要件のみ満たしている曜日においては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することは可能。

◎ 機能訓練指導員の人員配置
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおける「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」には病院、診療所、訪問看護ステーション等、事業所以外の機関との連携により確保することは認められません。

※複数事業所を運営されている場合、店舗間移動による確保は認められます。

◎ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの営業日ごとの算定に関して
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては2名以上の機能訓練指導員を配置すること(うち1名はサービス提供時間帯を通じて)となっているが、機能訓練指導員を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいとしています。ただし、人員数が異なることで個別機能訓練の実施体制に差が生じるので、営業日ごとの機能訓練指導員の配置体制については利用者にあらかじめ説明しておく必要があります。
◎ 居宅訪問の時間に関する人員配置基準
個別機能訓練計画の作成にあたり、利用者の居宅を訪問して生活状況の確認等を行うことが要件となっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間に含めることについては、下記の通りとされています。

<機能訓練指導員>
個別機能訓練の実施に支障がない範囲においては配置されているものとみなす。

<生活相談員>
個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、「利用者宅を訪問し、在宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」は確保すべき勤務延時間数に含めることができる。

<介護職員>
利用者の居宅を訪問している時間については、確保すべき勤務延時間数に含めることはできない。

<看護職員>
利用者の居宅を訪問する看護職員とは別に看護職員が確保されていない場合においては、居宅訪問する看護職員については、利用者の居宅を訪問している時間帯を通じて同加算を算定する事業所と密接かつ適切な連携を図る必要がある

◎ 機能訓練指導員の配置時間による算定について
<例>サービス提供時間が9~17時の通所介護等事業所の場合
・機能訓練指導員(A):9~12時まで配置
・機能訓練指導員(B):9~17時まで配置
                     

上記場合、2名以上の機能訓練指導員が確保できる(うち1名サービス提供時間通じて配置)
9~12時までに個別機能訓練を受けた利用者に対して個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定可能。
②12時以降17時までに個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定可能。(Ⅰ)ロの算定は不可。

◎ 人員基準上の機能訓練指導員と個別機能訓練加算の機能訓練指導員の兼務
兼務は可能。

■ 人員基準上、配置されている機能訓練指導員が個別機能訓練加算の機能訓練指導員を兼務する場合
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:機能訓練指導員を新たに配置する必要なし
・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:人員基準上の機能訓練指導員がサービス提供時間を通じて配置されている場合、加えて専従の機能訓練指導員を配置する必要あり

◎ 人員基準上の看護職員と個別機能訓練加算の機能訓練指導員の兼務
人員基準上の看護職員に配置時間に関する規定はないため、看護職員として業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算の機能訓練指導員として勤務することは可能。また、地域密着型通所介護事業所(定員10名以下)の場合の人員基準を介護職員ではなく看護職員により満たしている場合でも兼務可能。

※都道府県・市町村において、上記兼務を行う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの要件を満たすような業務をなし得るのかについて、加算算定事業所ごとにその実態を十分に確認することが必要。

◎ 人員基準上の管理者と個別機能訓練加算の機能訓練指導員の兼務
管理者と個別機能訓練加算の機能訓練指導員は、ともに専従が要件となっているため、専従すべき時間帯が被らないよう、勤務表等において明確に時間を区分した上で兼務することは可能。

<例①>午前中に管理者、午後に機能訓練指導員として専従し、午後に個別機能訓練を行う場合
➡ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イの機能訓練指導員の配置要件を満たす

<例②>営業時間9~18時、サービス提供時間10~17時であり、9~10時まで管理者、10時以降(サービス提供時間)は機能訓練指導員として専従する場合
      ➡ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件である「サービス提供時間を通じて専従で機能訓練指導員を1名以上配置」の要件を満たす。
※(Ⅰ)ロを算定する場合、加えて1名以上の専従の機能訓練指導員の配置が必要(個別機能訓練加算(Ⅰ)イの配置要件分の機能訓練指導員)

※こちらは東京都が公開している情報です。(地域ルールによって解釈が異なる場合がありますので、兼務の可否については各都道府県・市区町村にご確認下さい)

 
2.他加算・他サービスとの併算定に関して
◎ 運動器機能向上加算の人員配置との兼務
個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたはロを算定するための配置された機能訓練指導員は、個別機能訓練及び運動器機能向上サービスの提供に支障がない範囲で、運動器機能向上加算に配置された機能訓練指導員と兼務することが可能です。
◎ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたはロと中重度ケア体制加算と併算定する場合
中重度ケア体制加算の人員配置要件⑴「通所介護等事業所に必要とされる看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること」により配置された看護職員は、中重度ケア体制加算の算定に係る看護職員としての業務に従事していない時間帯においては、個別機能訓練加算の機能訓練指導員として勤務することが可能。

中重度ケア体制加算の人員配置要件(2)「指定通所を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置」により配置された看護職員は、同一営業日においては個別機能訓練加算の機能訓練指導員として勤務することはできません。

◎宿泊サービスを長期利用している者の個別機能訓練加算の算定
今後宿泊サービスの利用を終了し、居宅での生活を再開する予定である利用者については、利用者とともに居宅を訪問し、居宅での生活にあたっての意向等を確認した上で、居宅での生活再開に向けた個別機能訓練を実施する等の場合は算定が可能。

 

3.訓練実施に関するQ&A
◎ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの訓練項目
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの算定要件では、訓練実施にあたり利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備するようになっていますが、複数種類の訓練項目を設ける目的は機能訓練指導員その他職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することであります。そのため、仮に訓練項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは算定要件を満たすものとします。

類似する訓練項目を準備した場合であっても、利用者によって当該訓練項目を実施することで達成すべき目標が異なる場合もあることから、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することが見込まれる限り、準備した訓練項目が類似していても算定要件を満たすものとされます。※この場合、事業所の機能訓練に対する取り組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものとなります。

◎個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの訓練時間
個別機能訓練加算の訓練時間については、個別機能訓練に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっており、具体的な目安はありません。利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し必要な時間数を確保するものとしています。
 

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