入浴介助加算は2024(令和6)年介護報酬改定で変更がありました。最新版は◆よくわかる入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)をご覧ください。
【通所介護・デイサービス】 ※令和3年度改定版
令和3年度介護報酬改定により、入浴介助加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)となりました。本ページでは、それぞれの算定要件等についてご紹介します。詳細につきましては、管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。
◆【入浴介助加算Ⅱ】個別入浴計画の作成のポイント
入浴介助加算(Ⅰ) | |
単位数 | 40単位/日 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可 |
算定要件 | 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定。 この場合の“観察”とは、利用者の自立生活支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、極力利用者自身の力で入浴できるように必要に応じて介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認等を行うことです。結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算対象となります。 ■ 注意点 通所介護計画上に入浴の提供が位置付けられている場合であっても、利用者側の事情により入浴を実施しなかった場合は加算を算定することはできません。 |
入浴介助加算(Ⅱ) | |
単位数 | 55単位/日 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可 |
算定要件 |
■ 確認事項 |
(Q):同一事業所において、(Ⅰ)を算定する者と(Ⅱ)を算定する者が混在しても問題ないか。
また、混在していても問題ない場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等はどのように記載させればよいか。
(A):(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定する者が混在することは問題ない。記載については「加算(Ⅱ)」と記載させることとする。
※「加算(Ⅱ)」と記載した場合であっても、(Ⅰ)を算定することは可能である。
(Q):個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うとなっているが、例えば大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしてもよいか。
(A):例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、問題ない。
参考:厚生労働省「第188回社会保障審議会介護給付分科会・資料1/第193回社会保障審議会介護給付分科会・資料7/第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1」公益財団法人全国老人保健施設協会「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」
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