よくわかる入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)【2021年報酬改定版】

旧加算

ACE資料請求

入浴介助加算は2024(令和6)年介護報酬改定で変更がありました。最新版は◆よくわかる入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)をご覧ください。

 

【通所介護・デイサービス】 ※令和3年度改定版

令和3年度介護報酬改定により、入浴介助加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)となりました。本ページでは、それぞれの算定要件等についてご紹介します。詳細につきましては、管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。

 

1.入浴介助加算(Ⅰ)
入浴介助加算(Ⅰ)
単位数 40単位/日 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可
算定要件 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定。
この場合の“観察”とは、利用者の自立生活支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、極力利用者自身の力で入浴できるように必要に応じて介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認等を行うことです。結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算対象となります。
 ■ 注意点
通所介護計画上に入浴の提供が位置付けられている場合であっても、利用者側の事情により入浴を実施しなかった場合は加算を算定することはできません。

 

2.入浴介助加算(Ⅱ)
入浴介助加算(Ⅱ)
単位数 55単位/日 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可
算定要件
    • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問(※個別機能訓練加算で行う居宅訪問と併せて実施可能)し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。
    • 機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した者との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
    • 入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと

■ 確認事項
居宅訪問は、個別機能訓練加算で行う居宅訪問と併せて実施が可能。

<入浴介助加算(Ⅱ)のイメージ>
 
3.算定に関するQ&A
■ 入浴介助加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
(Q):同一事業所において、(Ⅰ)を算定する者と(Ⅱ)を算定する者が混在しても問題ないか。
  また、混在していても問題ない場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等はどのように記載させればよいか。
(A):(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定する者が混在することは問題ない。記載については「加算(Ⅱ)」と記載させることとする。
※「加算(Ⅱ)」と記載した場合であっても、(Ⅰ)を算定することは可能である。
■ 入浴介助加算(Ⅱ)
(Q):個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うとなっているが、例えば大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしてもよいか。   
(A):例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、問題ない。

 

参考:厚生労働省「第188回社会保障審議会介護給付分科会・資料1第193回社会保障審議会介護給付分科会・資料7第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1公益財団法人全国老人保健施設協会「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」


機能訓練加算の算定・LIFE対応でお悩みなら

加算の新規算定・効率化・LIFE対応は、機能訓練加算サポートシステム「ACE」にお任せください。
リハビリ専門職がいなくても、安心・簡単に加算取得をスタートできます。

▽詳しい資料はこちらから
ACE資料請求

この記事をシェアする

facebook twitter line

関連記事

close
セミナー案内

資料も画面の確認も、お気軽にお問い合わせ下さい。

資料をダウンロード
3分でACEがわかる
資料をダウンロード
デモを希望
実際の画面を見られる
デモを希望無料

お電話でも、お問い合わせいただけます

03-5437-5067

9:30-18:30
土日祝除く

03-5437-5067

9:30-18:30
土日祝除く

pagetop

3分でACEがわかる

資料ダウンロード お問い合わせ
03-5437-5067
平日 9:30~18:30