こちらは2021(令和3)年介護報酬改定時の情報です。現在のADL維持等加算については、「よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>」をご確認ください。
【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定版
ADL維持等加算は、利用者の自立支援・重度化防止に繋がるサービスの提供を事業所へ促すインセンティブとして、平成30年度に創設されました。本ページでは、加算の算定要件等をご紹介します。詳細やご不明な点につきましては、各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。
★ADL維持等加算について詳しく解説した資料もございます。
【2021年報酬改定対応】ADL維持等加算 算定マニュアル
◆【ADL維持等加算】算定のためのADL値の測定と提出
ADL維持等加算とは、一定期間(評価対象利用期間)の中でADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超えている事業所を評価するというアウトカム評価加算です。通所介護事業所において、下記算定要件を満たした場合、次年度の1年間、利用者全員分の算定が可能です。
名称 | ADL維持等加算(Ⅰ) | ADL維持等加算(Ⅱ) |
単位 | 30単位/月 | 60単位/月 |
算定要件 | 下記(ハ)で算出した値が1以上 | 下記(ハ)で算出した値が2以上 |
(イ):利用者(事業所の評価対象利用期間が6カ月を超える者)の総数が10名以上
(ロ):利用者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6ヵ月目において、バーセルインデックスを適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出する(LIFE活用)。 (ハ):利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値により1以上もしくは2以上 ※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可 |
ADL維持等加算(Ⅲ) ※経過措置の対応 |
令和3年3月31日において、改定前のADL維持等加算の届出を行っている事業所であり、改定後の届出を行っていない場合は、令和5年3月31日までの間、算定が可能。 ※算定要件等は、改定前のADL維持等加算(Ⅰ)の要件とする。 改定前の要件については、【よくわかる2021年報酬改定】通所介護のADL維持等加算をご確認下さい。 |
ADL維持等加算を算定する場合、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行う必要があります。算定開始時期に合わせて、下記のように届出を行いましょう。
■ 令和3年度に加算の算定を開始したい場合:算定開始月の前月まで
■ 令和4年度以降に加算の算定を開始したい場合:算定開始月の前年同月 <留意事項>
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Q | ADLの評価は、バーセルインデックス(BI)を適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)とあるが、 「一定の研修」とは? |
A | 「一定の研修」とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講することや、 厚生労働省作成のBIに関するマニュアル及びBIの測定についての動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられます。また、事業所は、BIによる評価を行う職員を外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理すること等によりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要があります。加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が初めて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わなければなりません。 |
Q | LIFEを用いたバーセルインデックス(BI)の提出は、合計値でよいのか? |
A | 令和3年度にADL維持等加算を算定する場合に、LIFEを用いて提出するバーセルインデックス(BI)は合計値でよいが、 令和4年度以降にADL維持等加算を算定することを目的として、バーセルインデックスを提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。 |
Q | 事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは? |
A | サービスの利用にあたり、6月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者に含まれる。(=連続してのサービス利用ではなくても良い) |
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