【よくわかる】個別機能訓練加算(Ⅰ) イ・ロとは【令和3年度対応版】

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こちらは2021(令和3)年介護報酬改定時の情報です。現在の個別機能訓練加算については、「よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ) イ・ロとは【2024年報酬改定対応】」をご確認ください。

デイサービスにおける個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置の上、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成し、その計画に基づいた訓練を提供することで算定できる加算です。
本記事では、デイサービスの個別機能訓練加算(Ⅰ)について解説しています。

1.デイサービスの個別機能訓練加算(Ⅰ) 単位数・算定要件

個別機能訓練加算Ⅰは、機能訓練指導員の配置によって算定できる単位が異なります。

単位数 イ:56単位/日 ロ:85単位/日
機能訓練指導員の配置 専従1名以上
(配置時間の定めなし
専従1名以上
(サービス提供時間帯を通じて
※ イとロは併算定不可。ロを算定する場合、イに加えて専従で1名以上配置する。
※ 人員欠如減算・定員超過減算を算定の場合は、個別機能訓練加算は算定不可。
※ イは、運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすことは可能。
訓練項目 身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。訓練項目は複数種類準備し、その選択にあたっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。
訓練の提供 5人程度以下の小集団又は個別
訓練の実施 機能訓練指導員が直接実施

 

2.各区分の人員配置

機能訓練指導員の配置の詳細は下記の通りです。

■ 個別機能訓練加算(Ⅰ)・イ
常勤・非常勤問わず、配置時間の定めなし(※兼務可)の機能訓練指導員1名以上
(例):短時間勤務の看護職員が機能訓練指導員を兼務可能。


■ 個別機能訓練加算(Ⅰ)・ロ
機能訓練指導員2名以上
※そのうち、1名は事業所の運営時間(サービス提供時間)に機能訓練指導員として専従。

 

<機能訓練指導員の対象資格>
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • 鍼灸師(一定の実務経験を有する者)

関連記事:機能訓練指導員の対象資格【令和3年度改定版】

 

<人員配置に関するQ&A>
( Q ) 特定の曜日、午前又は午後での算定は可能?

( A ) 1週間で特定の曜日だけイ・ロ各々の機能訓練指導員の配置を満たしている場合、該当の曜日に機能訓練指導員から直接訓練提供を受けた利用者のみ算定が可能。

( Q ) (Ⅰ)・ロに代えて(Ⅰ)・イを算定することは可能?

( A ) 基本的に(Ⅰ)・ロの人員配置である「機能訓練指導員が2名以上(うち1名はサービス提供時間専従)」配置できているが、機能訓練指導員が1名しか確保できない日がある場合、該当日を(Ⅰ)・ロに代えて(Ⅰ)・イで算定することは可能。
ただし、人員配置が異なることで訓練の実施体制に差が生じるため、営業日ごとの機能訓練指導員の配置体制やその際の単位数が異なる等、あらかじめ利用者に説明する必要があります。

 

3.サービス提供の流れ

個別機能訓練は、以下の流れでサービス提供を行います。

⑴ ニーズ把握・情報収集
事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握するとともに、居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)を確認します。

参考資料:興味関心チェックシート生活機能チェックシート (参考:厚生労働省発表・参考様式

関連記事:【個別機能訓練加算】生活機能チェックシートの書き方

⑵ 評価・計画の作成
⑴の居宅訪問で把握したニーズや生活状況を参考に、機能訓練指導員等が多職種協働でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成します。※通所介護計画の中に個別機能訓練計画に相当する内容を記載する場合、その記載をもって個別機能訓練計画の作成とすることができます。

関連記事:【完全マニュアル】個別機能訓練計画書の作成方法

⑶ 利用者又は家族への説明・同意の取得
個別機能訓練計画の内容については、利用者又はその家族に分かりやすく説明を行い、同意を得ます。その際、個別機能訓練計画の写しを交付します。(電磁的記録の提供も含まれます。)

⑷ 個別機能訓練の実施
■ 実施体制
個別機能訓練計画の内容に沿って、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して、機能訓練指導員が直接訓練を行います。■ 訓練時間
個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定します。

■ 実施回数
生活機能の維持向上を図るためには計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があることから、概ね週1回以上の実施が目安。

⑸ 訓練実施後の対応<訓練内容の見直し等>
進捗状況の評価を3カ月ごとに1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で居宅での生活状況を確認するとともに、利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や効果等について説明し、計画の見直し(目標の見直しや訓練項目の変更等)を行います。

※利用者等に対する説明は、テレビ電話等を活用して行うことも可能。ただし、個人情報の取扱いに留意し、利用者の同意を得る必要があります。

 

4.個別機能訓練加算(Ⅱ)

令和3年4月より個別機能訓練加算(Ⅰ)に加え、LIFEを活用した個別機能訓練加算(Ⅱ)が新設されました。詳しくはこちら よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE活用加算>

 

<参考>厚生労働省「第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1」全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)「1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」公益社団法人全国老人保健施設協会「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.936)」「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)の送付について(介護保険最新情報vol.952)」


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