【よくわかる】口腔機能向上加算(Ⅰ)とは【令和3年度版】

旧加算

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こちらは2021(令和3)年介護報酬改定時の情報です。現在の口腔機能向上加算については、「よくわかる口腔機能向上加算(Ⅰ)とは」をご確認ください。
 
口腔機能向上加算とは、通所介護事業所や通所リハビリテーション事業所において、口腔機能の低下している者やそのおそれのある者を対象に、要介護状態への重度化防止や要支援状態からの改善を目指したサービスを提供した場合に算定できる加算です。
本ページでは、口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件を分かりやすく解説します。

口腔機能向上加算の単位数

口腔機能向上加算は、算定要件で定められた人員配置や計画の作成・評価の実施等を含めた口腔サービスを提供した場合に算定できる加算です。加算される単位数は以下の通りです。

認定区分 単位 算定の上限回数
要介護1~5 (Ⅰ)150単位/回
(Ⅱ)160単位/回
月2回まで
総合事業対象者、要支援1・2 月1回まで

※介護予防は、各自治体によって単位数等が異なる場合があります。

本加算は、算定を行う利用者の介護度(要支援 or 要介護)によって応じて、加算を算定できる回数に上限があります。要介護1~5の場合、口腔機能向上サービスを月3回以上提供した場合でも、ひと月あたりの加算額は150単位×2回=300単位となります。同様に要支援・総合事業の場合もサービス提供の回数に関わらず、ひと月あたりの加算額は150単位です。

口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件

口腔機能向上加算には、(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。その違いは、LIFEへの情報提供をおこないフィードバックを活用するかどうか。(Ⅱ)を算定する場合には、LIFEの活用が必要となります。詳しくは「よくわかる口腔機能向上加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>をご確認ください。

口腔機能向上加算(Ⅰ)は、以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所で算定が可能です。

口腔機能向上加算 算定要件
(1)人員配置
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかを1名以上配置する。(非常勤・兼務可)
(2)計画の作成
利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成する。
(3)サービス提供と記録
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録する。
(4)定期的な評価の実施
口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価を行う。

 

口腔機能向上加算のサービス対象になる利用者

口腔機能向上加算には算定できる利用者に定めがあり、すべての通所介護利用者が一律で算定できる加算ではありません。
口腔機能向上加算を算定できる利用者は、以下のイ・ロ・ハいずれかに当てはまり、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる利用者です。

以下のイ・ロ・ハのいずれか1つに当てはまる者=口腔機能向上加算のサービス対象者
(イ)認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清掃の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
(ロ)基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
(ハ)その他口腔機能の低下している者 または そのおそれのある者

(イ)(ロ)(ハ)の詳細については、以下をご覧ください。

 

(イ)認定調査票
以下の3項目のいずれかが「1」(できる・介助されていない)以外に該当する者

No. 質問項目・回答
2-3 えん下について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる  2.見守り等 3.できない
2-4 食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2-7 口腔清潔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助

 

(ロ)基本チェックリスト
以下の口腔機能に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」(はい)に該当する者

No. 質問項目 回答
13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 2.いいえ
14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 2.いいえ
15 口の渇きが気になりますか 1.はい 2.いいえ

 

(ハ)その他口腔機能の低下している者 または その恐れがある者
(イ)(ロ)にあてはまらない者であっても、以下のような利用者は算定可能です。

  • 認定調査票の特記事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者
  • 主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記載内容等から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者
  • 視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者
  • 医師・歯科医師・介護支援専門員・サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者 など
 
口腔機能向上加算のサービス対象にならない利用者

口腔機能向上加算のサービス対象になる利用者に該当する者であっても、以下に当てはまる場合には口腔機能向上加算を算定することができません。
そのため、加算を算定する事業所は利用者がどのような内容の歯科医療や介護サービスを受けているか、利用者本人・家族等・ケアマネジャーとの情報交換に努める必要があります。

以下のいずれかに当てはまる利用者=口腔機能向上サービス対象外
(1)医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している者
(2)複数の事業所を利用しており、他の事業所で口腔機能向上加算を算定している者
(3)口腔機能向上加算の算定に対して、同意を得られない者

(1)(2)の詳細については、以下をご覧ください。

(1)摂食機能療法とは、摂食機能障害を有する患者に対して医療保険で行う訓練指導
摂食機能療法は、主に病院歯科や歯科大学附属病院で摂食機能障害を有する患者(発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者)に対し、医師や歯科医師、もしくは医師や歯科医師の指示の下に言語聴覚士等が 1 回につき 30 分以上訓練指導を行った場合に医療保険において算定されます。

※虫歯の治療・入れ歯の治療・訪問歯科の利用などは、口腔機能向上サービス対象
ただし、利用者の口腔状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、ケアマネジャーを通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じる必要があります。

(2)他の事業所で既に口腔機能向上加算を算定している場合
複数のデイサービス・デイケアを利用している場合、口腔機能向上加算を算定できるのは1事業所に限られます。(事業所における請求回数に限度を設けていること、複数事業所において算定した場合の利用者負担等の観点から)

 

口腔ケアについて

■ 口腔機能とは?
「食べる」「話す」「笑う」「呼吸する」など、私たちが生きていく上で重要な役割を果たしているのが口腔機能です。食べ物をかむ機能や飲み込む機能は年を重ねるにつれて低下していきます。
口腔機能は、ADLの維持・改善や、健康寿命の延伸に大きく関与しています。

「固いものがかみにくい」「口がかわく」「むせることが多くなってきた」等の口腔機能低下に歯止めをかけることが、口腔機能向上プログラムの目的です。

■ デイサービスにおける口腔機能向上サービス
「明るく活力ある超高齢社会」に貢献し得ると科学的根拠が認識されたことから、口腔機能向上加算はサービスとして実施されるに至りました。予防給付・介護給付で行う口腔機能向上サービスは、口腔機能の低下している者やそのおそれのある者を対象に要介護状態への重度化防止や要支援状態からの改善を目指し、サービスを提供します。

参考:厚生労働省ホームページ(参考1参考2参考3


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