こちらは2021(令和3)年介護報酬改定時の情報です。2024年6月以降のデイケア口腔機能向上加算については、「デイケアでの口腔機能向上加算【2024年報酬改定対応】」をご確認ください。
通所リハビリテーション(デイケア)で口腔機能向上加算を算定する事業所が増えています。
本記事では、算定難易度が低く、収益の改善にも繋げやすい口腔機能向上加算の算定要件と、算定時のポイントについて解説します。
口腔機能向上加算は、算定要件で定められた人員配置や計画の作成・評価の実施等を含めた口腔サービスを提供した場合に算定できる加算です。単位数は以下の通りです。
認定区分 | 単位 | 算定の上限回数 |
要介護1~5 | (Ⅰ)150単位/回 (Ⅱ)160単位/回 |
月2回まで |
要支援1~2 | 月1回まで |
以下の全てに適合するとして指定権者に届け出た事業所で算定が可能です。
(1)人員配置 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかを1名以上配置する。(非常勤・兼務可) |
(2)計画の作成 利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成する。 |
(3)サービス提供と記録 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い口腔機能向上サービスを行い、定期的に記録する。 |
(4)定期的な評価の実施 口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価を行う。 |
(5)※口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定の場合のみ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出(LIFE活用)し、口腔機能向上サービスの実施にあたり、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。(PDCAサイクルの運用) |
- サービス対象者となる利用者を把握
- サービス対象者は以下のいずれかに当てはまる利用者になります。
- (イ)認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清掃の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
- (ロ)基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
- (ハ)その他口腔機能の低下している者 または そのおそれのある者
- サービス対象者とならない場合を確認
- 以下のいずれかに当てはまる利用者は、口腔機能向上加算の算定はできません。
- (1)医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している者
- (2)複数の事業所を利用しており、他の事業所で口腔機能向上加算を算定している者
- (3)口腔機能向上加算の算定に対して、同意を得られない者
詳細な要件等は、【よくわかる口腔機能向上加算(Ⅰ)】をご確認ください。
- 口腔機能向上サービスは、個別でも集団でも可能
- 個別または集団でのサービス提供が必要です。小集団等のしばりもないため、オペレーションに組み込みやすいものとなっています。動画を使用した訓練提供も可能です。
- 帳票類の記録・管理はしっかりと
- 運営指導の際に計画書などの帳票確認が入ります。各利用者ごと保管し、閲覧が可能な状況にしておきましょう。介護ソフトなどを利用して、電子上でのデータ保管もおすすめです。
機能訓練加算サポートシステム「ACE(エース)」では、デイケアの口腔機能向上加算の算定が可能です。
<ACEでできること>
- 専門家監修の問診にてサービス対象者の把握
- 文例を活用した計画書作成・サービス提供後の評価
- 問診等の結果から、口腔機能向上サービスの自動提案
- 計画書データの管理・保管
デイケアでの導入実績ございます。まずは情報収集からでも、お気軽にお問い合わせください。
口腔機能は、高齢者の健康維持において重要な役割を持っています。そのため、デイケアでも口腔機能向上に向けた取り組みをおこなう事業所が増えています。
口腔機能向上加算は、利用者がほかのデイサービス・デイケアで算定していると、算定ができない加算です。
早めの加算算定を検討し、算定の際には効率的な帳票作成・管理をおこなうことが重要です。
加算の新規算定・効率化・LIFE対応は、機能訓練加算サポートシステム「ACE」にお任せください。
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