【よくわかる2021年報酬改定】ADL維持等加算

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【通所介護・デイサービス】

※2024年報酬改定の「ADL維持等加算」につきましては、下記ページをご覧ください。
◆【よくわかる2024年報酬改定】ADL維持等加算【最新情報】

※令和3年度改定後の「ADL維持等加算」につきましては、下記ページをご覧ください。
◆ よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>

2018年度の改定で新設された「ADL維持等加算」ですが、算定率は低く、認知症への視点が抜けているという点から、令和3年度介護報酬改定により単位数を引き上げ、要件内容が緩和されました。本ページでは、その内容について一部抜粋して記載しております。ご不明な点がありましたら、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 
1.令和3年度改定前のADL維持等加算 ※2020年時点
「ADL維持等加算」とは、利用者の自立支援・重度化防止に繋がるサービスの提供を事業所へ促すインセンティブとして、評価期間の中でADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超えている事業所を評価し、次年度の介護報酬に上乗せ加算するというアウトカム評価加算です。
ADL維持等加算(Ⅰ)
単位数 3単位/月(要件を満たせば、次年度の1年間、全利用者の算定を認める)
要件 5時間以上の利用回数が5時間未満の利用回数を上回る利用者の総数が20名以上

⑵ a.評価対象利用期間の初月において要介護度が3以上である利用者が総利用者の15%以上であること

b.評価対象利用期間の初月の時点で初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12カ月以内の利用者が15%以下であること

c.評価対象利用期間の初月と6ヵ月目にBarthel Index(ADL値)を測定し、その結果を厚生労働省に提出している利用者が90%以上であること

d.ADL利得が上位85%の利用者について、各々のADL利得を合計したものが0以上

ADL維持等加算(Ⅱ)
単位数 6単位/月
要件 ADL維持等加算(Ⅰ)の算定要件⑴⑵をすべて満たしていること

評価期間の終了後にもADL値を測定し、厚生労働省に提出していること

※(Ⅰ)(Ⅱ)は各月でいずれか一方のみ算定可
■ Barthel Index(バーセルインデックス)とは
ADLを評価する指標であり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計を100点満点として評価する仕組み。
関連記事:よくわかるADL維持等加算【平成30年度改定版】
 
2.令和3年度報酬改定によるADL維持等加算 ※2021年4月以降

ADL維持等加算の対象サービスを通所介護に加え、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設が追加されました。
また、クリームスキミング(事業所が収益性の高い利用者のみを受け入れること)を防止する観点や現状の取得状況等を踏まえ、単位数はそれぞれ10倍に引き上げられ、算定要件は下記内容に緩和されました。

※関連記事:よくわかるADL維持等加算<LIFE関連加算>

名称 ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ)
単位 30単位/月
※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可
60単位/月
※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可
算定要件 下記(ハ)で算出した値が1以上 下記(ハ)で算出した値が2以上
(イ): 利用者(事業所の評価対象利用期間が6カ月を超える者)の総数が10名以上

(ロ): 利用者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6か月目においてバーセルインデックス(BI)を適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出する。(LIFEの活用)

(ハ): 利用開始月の翌月から起算して6か月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が1以上もしくは2以上

<厚生労働省Q&A>

(Q):ADLの評価は、BIを用いて一定の研修を受けた者により行うとあるが、「一定の研修」とは?

(A):「一定の研修」とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講することや厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル及びBIの測定についての動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられる。また、事業所は、BIによる評価を行う職員を外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。
加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わなければならない。

■ 経過措置の対応
令和3年3月31日において改定前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所で、改定後のADL維持等加算の届出を行っていない場合は、令和5年3月31日までの間、ADL維持等加算(Ⅲ)の算定を可能
※算定要件等は改定前のADL維持等加算(Ⅰ)の要件とする。

■ LIFEへの情報提供頻度
利用者等ごとに、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の翌月10日までに提出すること。
■ LIFEへの提出情報
事業所・施設における利用者等全員について、利用者等のADL値(厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2イ(2)ADL値をいう。)を、やむを得ない場合を除き、提出すること。ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6か月目にサービス利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終月の情報を提出すること。

 


考:厚生労働省「第188回社会保障審議会介護給付分科会・資料1第193回社会保障審議会介護給付分科会・資料7第199回社会保障審議会介護給付分科会・資料1公益財団法人全国老人保健施設協会「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(介護保険最新情報vol.934)」「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.938)」「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9 日)の送付について(介護保険最新情報vol.965)」

 


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