本記事では、デイサービス(通所介護)における「個別機能訓練加算」に関するよくあるご質問を掲載しています。
機能訓練加算算定支援ツール「ACE」を開発・販売している弊社に寄せられた実際のご質問をもとに作成しております。
ぜひ加算算定時の不明点解消にお役立てください。
なお、自治体によっては解釈が異なる場合がございます。
詳細につきましては、届出を行う管轄の各都道府県(市区町村)にお問い合わせください。
よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ
よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>
【個別機能訓練加算】生活機能チェックシート・興味関心チェックシートの書き方
【完全マニュアル】個別機能訓練計画書の作成方法
【個別機能訓練加算】実施記録の付け方
機能訓練指導員、人員配置について
機能訓練指導員は常勤である必要がありますか。
専従で配置されることは必要ですが、常勤・非常勤は問わないため、配置される時間に機能訓練指導員として専従していれば問題ないとされます。
配置される機能訓練指導員が計画作成に主体的に関与し、計画作成に要する時間、訓練時間、評価を行う時間等を踏まえて配置することとなっています。
人員上の看護職員と個別機能訓練加算の機能訓練指導員の兼務は可能ですか。
兼務可能です。
人員基準上の看護職員に配置時間に関する規定はないため、看護職員として業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算の機能訓練指導員として勤務することが可能です。
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件を満たす曜日のみ加算(Ⅰ)ロ、それ以外の曜日は加算(Ⅰ)イを算定することは可能ですか。
可能です。
算定要件について
個別機能訓練加算の算定には体力測定の実施が必要ですか。
体力測定の実施は必須ではありません。
訓練時間のさだめはありますか。
個別機能訓練加算の訓練時間については、個別機能訓練に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっており、具体的な目安はありません。
利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し必要な時間数を確保するものとしています。
帳票について
個別機能訓練計画は機能訓練指導員が作成する必要がありますか。
機能訓練指導員だけではなく、多職種協働でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成します。
※訓練提供は機能訓練指導員が直接実施する必要があります。
実施記録の様式はありますか。またどのような内容を記載すればよいですか。
様式はありませんが、請求ソフトや加算算定用のソフトなどで作成が可能な場合があります。
実施記録には、誰が何をいつ提供したかを記載します。
◆関連記事:【個別機能訓練加算】実施記録の付け方
個別機能訓練加算の計画は、通所介護計画とは別で作成する必要がありますか。
個別機能訓練計画に相当する内容を(地域密着型)通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができます。
併算定について
中重度者ケア体制加算、認知症加算と個別機能訓練加算の併算定は可能ですか。
どちらの人員配置要件も満たしていれば可能です。
中重度者ケア体制加算ならびに認知症加算においては、「指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護等の提供に当たる看護職員を1名以上配置(認知症加算においては特定研修を修了している必要あり)」の人員配置要件があります。
この看護職員に当たる職員が機能訓練指導員を兼務することはできません。
◆関連記事
よくわかる中重度者ケア体制加算
よくわかる認知症加算
加算の新規算定・効率化・LIFE対応は、機能訓練加算サポートシステム「ACE」にお任せください。
リハビリ専門職がいなくても、安心・簡単に加算取得をスタートできます。
◎ACEメールマガジン登録受付中
デイサービスに関するセミナー・報酬改定情報・サービスのご紹介など、役に立つ情報を配信中!
無料でご登録いただけます。
>>登録はこちらから