【通所介護・デイサービス】
機能訓練指導員とは、通所介護事業所等において「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」を指します。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の資格保有者のみ機能訓練指導員として従事することができます。
人材の確保を促進するため、平成30年介護報酬改定では機能訓練指導員に新たな対象資格者が追加されました。
機能訓練加算の取得を検討している・既に加算を取得している事業所の方は確認を行いましょう。
※本ページでは、厚生労働省より公開されている算定要件等をご紹介しています。
算定要件に関する詳細は、各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。
機能訓練指導員とは?
機能訓練指導員は「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とされており、実際に利用者に対して機能訓練の方法等を指導し訓練を実施します。
下記の資格を有する者がその対象となります。
機能訓練指導員の対象となる資格
機能訓練指導員の対象となる資格は、以下のように定められています。
機能訓練指導員の対象資格 |
① 理学療法士 ② 作業療法士 ③ 言語聴覚士 ④ 看護職員 ⑤ 柔道整復師 ⑥ あん摩マッサージ指圧師 ⑦ はり師・きゅう師(※一定の実務経験を有する者)※平成30年度改定より追加 |
「はり師・きゅう師」は実務経験が必要
機能訓練指導員を確保し利用者の心身機能の維持を促進する観点から、平成30年度介護報酬改定より新たに機能訓練指導員の対象となる資格に「一定の実務経験を有するはり師、きゅう師」が追加されました。
■「一定の実務経験を有する」とは?
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者となります。
6か月以上機能訓練指導に従事した経験について、その実務時間・日数や実務内容に対して細かな規定はありませんが、はり師・きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を参考にして、十分な経験を得たと事業所の管理者が判断できることが必要です。
■はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際、実務経験の有無をどのように確認するのか?
例えば、事業所で新たにはり師・きゅう師の資格を有する者を機能訓練指導員として雇う際には、「理学療法士等の資格を持つ機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上機能訓練指導に従事した」という経験の有無を確認することになります。
その場合には、はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証していることを確認して頂ければ十分です。
機能訓練指導員の配置 で 算定できる加算(通所介護)※2024年4月以降
■個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日
専従の機能訓練指導員を1名以上配置 ※配置時間の定めなし
■個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:76単位/日
専従の機能訓練指導員を2名以上配置 ※配置時間の定めなし
※(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロの併算定不可
個別機能訓練加算の算定要件など詳細につきましては、下記ページをご確認下さい。
◆よくわかる個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ
◆よくわかる個別機能訓練加算(Ⅱ)<LIFE関連加算>
参考:厚生労働省ホームページ(参考資料1/参考資料2/参考資料3)
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