【通所介護・デイサービス】※令和3年度改定対応版
中重度ケア体制加算とは、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合に算定できる加算です。本ページでは、厚生労働省より掲示されている算定要件等をご紹介します。詳細につきましては届出を行う各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。
<厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号の15)> ※以下の基準すべてに適合すること |
⑴ 指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号又は第3号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。 |
⑵ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であること。 |
⑶ 指定通所介護を行う時間帯を通して、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。 |
● 中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り、在宅生活の継続を資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること。 |
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45単位/日
●常勤換算方法による職員数の算定方法 | |||||||
厚生労働大臣が定める基準⑴における常勤換算方法による職員数の算定方法は、月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数÷その事業所の常勤が勤務すべき時間=2以上であれば、算定要件を満たすことになります。ただし、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないものとし、常勤換算方法による員数については、少数点第2位以下は切り捨てるものとする。
※提供時間帯を通じて配置する看護職員は他職務と兼務が認められないため、算定要件である加配を行う常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることができません。 実際に加配職員の配置が2以上を満たしておらず、返還になった事例もあります。
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●中重度ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合 |
中重度ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできないため、認知症加算を併算定する場合には認知症介護に係る研修を修了している者を別に配置する必要があります。 |
●プログラム作成について |
社会性の維持を図り、在宅生活の継続を資するケアを計画的に実施するプログラムとは、今までにその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内の役割づくりのための支援、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような支援をすることなどの目標を通所介護計画書又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行う必要があります。 |
参考:厚生労働省「第141回社会保障審議会介護給付費分科会(参考資料3)」「厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第95号)」「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A」新潟市福祉部福祉監査課/介護報酬に係る留意点について高知県/集団指導資料 通所介護 東京都障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例