【通所介護・デイサービス】
新型コロナウイルス感染症の発生や大規模災害の発生が増えている昨今、介護において「感染症や災害への対応力強化」を厚生労働省は掲げています。そこで本ページでは、デイサービスにおける感染症や災害対策の一例をご紹介します。
現在、通所系サービスの規定では、「感染症の発生又はまん延の防止」が努力義務として設けられています。
令和3年度介護報酬改定において、その取り組みの徹底を求めるとして、
通所系サービスでは委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施等を義務付ける運びとなります。
※3年間の経過措置期間を設ける。
社会福祉施設等では、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要とされ、そのためには十分な感染防止対策を行うことが前提となります。そこで、新型コロナウイルス感染症に限らず、介護現場における感染対策力の向上を目的に、厚生労働省より介護現場で必要な感染症の知識や対応方法等をまとめた感染対策の手引きが作成されています。日常のケアを行う上での必要な感染対策の知識や手技の習得として活用可能です。
◆厚生労働省老健局「介護現場における感染対策の手引き【第1版】」
◆新型コロナウイルス感染症に対しての対応等は下記ページをご確認ください。 |
感染症や災害等が発生した場合でも必要な介護サービスを継続的に提供できるよう、体制の構築が必要とされています。
そこで令和3年度介護報酬改定において、事業継続に必要な事項を定める「業務継続計画(BCP)」の作成等が義務付けられます。
※3年間の経過措置期間を設ける。
通所系サービスでは災害への対応において地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策計画の策定、関係機関との連携体制の確保、避難訓練等の実施が義務付けられています。そこで令和3年度介護報酬改定において、訓練の実施にあたっては地域住民の参加が得られるように連携を取ることを努力義務として、小多機能等の例を参考に規定に設けられます。
通所介護や通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護では、感染症や災害の影響で利用者が減っても安定的なサービス提供ができるように、「直近の一定期間の利用者数を踏まえ、前年度の月平均の利用者数をもとに基本報酬の3%の加算を行う」という内容の特例措置が設けられます。
詳しくは、下記ページの「2.通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」をご確認ください。
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