【通所介護】訪問によるサービス提供情報まとめ[新型コロナ対応]

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厚生労働省ホームページより発表された通所介護事業所に関する介護保険情報を一部抜粋して掲載しています。

内容に関するご不明点は、厚生労働省ホームページをご確認頂くか、各都道府県(市区町村)へお問い合わせ下さい。
※本ページ内容は、令和2年4月15日時点での内容となり、最新の内容と異なる場合があります。

 
1.休業を実施していない事業所も訪問によるサービス提供が可能

令和2年3月6日以降、以下に当てはまる場合には訪問によるサービス提供で介護報酬の算定が可能です。

  • 都道府県等からの休業要請を受けて休業した場合
  • 感染拡大防止の観点から、自主的に休業した場合
  • 感染拡大防止の観点から、事業所におけるサービス提供と居宅への訪問によるサービス提供の両方を行う場合

令和2年2月 24 日に公表された『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)』では、都道府県等からの休業要請を受けて休業している通所系サービス事業所は、居宅を訪問してサービス提供を行った場合に介護報酬の算定が可能であるという内容が示されていました。

その後、令和2年3月6日には上記の事務連絡(第4報)が公表され、感染拡大防止の観点からデイサービス等が自主的に休業した場合・また同じく感染拡大防止の観点から、休業を行っていない場合でも事業所におけるサービス提供と訪問によるサービス提供の両方を行うことが可能との説明が追加されています。

休業していない事業所では、利用者の希望に応じて、通所サービスの事業所におけるサービス提供 と 当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこと、またこれらのサービスを適宜組み合わせて実施することが可能です。
なお、事業所におけるサービス提供と居宅への訪問によるサービス提供を組み合わせて実施することにより、人員基準が満たされなくなる場合も考えられますが、そのような場合であっても減算は適用されません。

 

2.訪問によるサービスを提供した場合の介護報酬

居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえてできる限りのサービスを提供した場合には、以下のように算定を行うことができます。

提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分を算定する。 

<補足事項>

1.サービス提供時間が短時間(2時間未満)の場合
最短時間の報酬区分2時間以上3時間未満で算定する。

2.1日に複数回の訪問を行った場合
それぞれのサービス提供時間に応じた報酬区分を算定できるものとするが、1日に算定できる報酬は居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし、その場合は、居宅介護サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定する。

※居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供されていた場合に算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を行う。

参考:厚生労働省ホームぺージ(介護保険最新情報vol.770

 

3.訪問によるサービスの内容

令和2年2月24日に公表された『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)』では、訪問によるサービス内容については「居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合に提供したサービス区分に対応した報酬区分を算定できる」とのみ記載がありました。

新たに令和2年4月15日に公表された上記の事務連絡(第9報)では、サービス内容について以下のように説明が追加されています。

利用者への説明及び同意が前提であるが、通所に代えて居宅でサービスを提供する場合に、通所系サービス事業所において提供していたサービス全てを提供することを求めるものではなく、事業所の職員ができる限りのサービスを提供した場合に算定することが可能である。

 

4.訪問サービスを提供する場合の居宅サービス計画内容の変更・同意について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行う場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更については、以下のような取扱いが可能です。

1.事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要でも可
通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として、当該事業所の利用者に対して、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えありません。                            

2.居宅サービス計画にかかわるサービス内容の記載の見直しは必要(サービス提供後でも可)
また、これらの変更を行った場合には、居宅サービス計画にかかわるサービス内容の記載の見直しが必要となりますが、サービス提供後に行っても差し支えありません。

3.同意は文書による必要がある(サービス提供後でも可)
同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよいとされています。

参考:厚生労働省ホームぺージ( 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)


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