【通所介護・デイサービス】※令和6年度改定版
ADL維持等加算は、利用者の自立支援・重度化防止に繋がるサービスの提供を事業所へ促すインセンティブとして、平成30年度に創設されました。本ページでは、加算の算定要件等をご紹介します。詳細やご不明な点につきましては、各都道府県(市区町村)にお問い合わせ下さい。
2024(令和6)年介護報酬改定にて変更のあった内容もあわせて紹介しています。
◆【ADL維持等加算】算定のためのADL値の測定と提出
ADL維持等加算の算定要件
ADL維持等加算とは、一定期間(評価対象利用期間)の中でADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超えている事業所を評価するというアウトカム評価加算です。通所介護事業所において、下記算定要件を満たした場合、次年度の1年間、利用者全員分の算定が可能です。
名称 | ADL維持等加算(Ⅰ) | ADL維持等加算(Ⅱ) |
対象者 | 要介護の利用者のみ | |
単位 | 30単位/月 | 60単位/月 |
算定要件 | 下記(ハ)で算出した値が1以上 | 下記(ハ)で算出した値が3以上 |
(イ):利用者(事業所の評価対象利用期間が6カ月を超える者)の総数が10名以上
(ロ):利用者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6ヵ月目において、バーセルインデックスを適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出する(LIFE活用)。 (ハ):利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値により1以上もしくは3以上 ※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可 |
2024年介護報酬改定での変更点
2024年介護報酬改定にて、ADL維持等加算(Ⅱ)が算定可能になるADL利得に変更がありました。
●ADL利得
旧)ADL利得「2」以上
↓
新)ADL利得「3」以上
※2024(令和6)年度については、令和6年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了の属する月の翌月から12月に限り、算定を継続することが可能です。
また、ADL維持等加算(Ⅲ)は廃止となっています。(令和5年3月31日までの経過措置としての加算だったため)
厚労省:「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
ADL維持等加算の申請・届出の流れ
ADL維持等加算を算定する場合、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行う必要があります。
■ 算定開始月の前年同月に届け出提出。 (2025年4月から算定したい場合は、2024年の4月に届け出を提出) <留意事項>
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AADL維持等加算に関するQ&A
抜粋引用となります。詳細は以下をご確認ください。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
Q | 問5 ADLの評価は、バーセルインデックス(BI)を適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)とあるが、「一定の研修」とは? |
A | 「一定の研修」とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講することや、 厚生労働省作成のBIに関するマニュアル及びBIの測定についての動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられます。また、事業所は、BIによる評価を行う職員を外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理すること等によりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要があります。加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が初めて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わなければなりません。 |
Q | 問34 LIFEを用いたバーセルインデックス(BI)の提出は、合計値でよいのか? |
A | 令和3年度にADL維持等加算を算定する場合に、LIFEを用いて提出するバーセルインデックス(BI)は合計値でよいが、令和4年度以降にADL維持等加算を算定することを目的として、バーセルインデックスを提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。 |
Q | 問35 事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは? |
A | サービスの利用にあたり、6月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者に含まれる。(=連続してのサービス利用ではなくても良い) |
Q | 問41 同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなるのか。 |
A | 要支援から要介護になった方については、要介護になった初月が評価対象利用開始月となる。 |
Q | 問176 ADL維持等加算(Ⅱ)について、ADL利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定には ADL利得3以上である必要があるか。 |
A | 令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL利得が3以上の場合に、ADL維持等加算(Ⅱ)を算定することができる。 |
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