個別機能訓練計画書作成のポイント

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※令和3年改正後の個別機能訓練加算の計画書の作成につきましては、下記ページをご覧下さい。
【完全マニュアル】個別機能訓練計画書の作成方法

【通所介護・デイサービス】※2021年3月時点

個別機能訓練加算の算定にあたり必要になるのが「個別機能訓練計画書」の作成です。本ページでは、個別機能訓練計画について、作成手順や作成時に気を付けるポイント等をまとめてご紹介します。

1.個別機能訓練計画書とは

個別機能訓練計画書は、個別機能訓練加算を算定する際に必要となる書類です。計画書の作成は、機能訓練指導員(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師又はきゅう師)等を中心に共同で行います。

<個別機能訓練計画書に記載する主な内容> ※2021年3月時点
  • 基本情報(利用者の希望・家族の希望・自宅環境・健康状態等)
  • 個別機能訓練の目標(長期目標・短期目標)
  • 訓練プログラムの内容(目標を踏まえた訓練項目※複数種類・訓練実施時間・訓練実施回数)
  • 訓練実施後の評価内容(アセスメント)

作成した計画書の内容を利用者本人やご家族に説明し、同意を得る必要があります。そのため、計画書は同意書の役割も担います。そして、計画に基づき訓練提供を行うことで、個別機能訓練加算の算定が可能となります。

 

2.個別機能訓練計画書の作成手順

以下計画書の作成、訓練提供に至るまでの大まかな流れになります。

(1)問診・評価
利用者の日常生活や人生の過ごし方等についてニーズを把握します。
(厚生労働省/別紙様式1「興味・関心チェックシート」活用)

(2)居宅訪問
利用者の居宅へ訪問し、居宅での生活状況(ADL、IADL等)を確認します。
(厚生労働省/別紙様式2「生活機能チェックシート」活用)
(3)計画書作成
問診や居宅訪問等で把握した利用者のニーズや生活状況をもとに作成します。(厚生労働省/別紙様式3参考)
個別機能訓練計画は通所介護計画と連動し、整合性が保たれる内容であることが重要になります。
(4)利用者・ご家族への説明と同意
計画の内容について、利用者・ご家族に機能訓練指導員等が個別機能訓練の内容について分かりやすく説明を行い、計画書に同意をもらいます。その際、個別機能訓練計画書の写しを交付します。(※電磁的記録の提供含む)
ケアマネージャーに対しても、個別機能訓練計画書を交付(電磁的記録の提供含む)し、利用者又はその家族から同意を得た旨を報告します。
(5)訓練プログラムの実施
機能訓練指導員が個別機能訓練計画にならい直接、個別機能訓練を実施します。
※補助者として、介護職員、生活相談員等の他職種者が訓練実施に関与することは問題ありません。
 
3.計画作成時のポイント

計画書が正しく作成できておらず、実地指導の際に行政指導や加算の取り下げを求められる場合もあります。
計画書の作成にあたり、以下ポイントに注意して行いましょう。


■ 計画書作成時期
概ね3ヶ月に1回、評価(アセスメント)を行い、新たに計画書を作成する(計画の見直し)必要があります。
(作成手順1~5を3ヶ月ごとに1回以上行う) 


■ 評価・居宅訪問の職員
個別機能訓練計画作成の関わる職員であれば、職種に関わらず計画作成や居宅訪問行うことが可能です。機能訓練指導員以外が評価・居宅訪問を行っても差し支えありません。居宅訪問については、3ヶ月に1回以上実施する必要はありますが、居宅を訪問し生活状況を確認する者は毎回必ずしも同一人物で行う必要はありません。


■ 通所介護計画書への記載
通所介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが可能です。(厚生労働省/別紙様式4参考)


 

参考:厚生労働省/「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
厚生労働省/全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)【報酬告示に関する通知案】「9.リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」


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