【通所介護・デイサービス】
実地指導の返還事例等で多く挙げられるデイサービスの指定基準についてご紹介致します。
※自治体によって基準の詳細や取扱いが異なる場合もございますので、詳しくは管轄の窓口へご確認下さい。
通所介護の指定基準とは
通所介護を開業・運営するには、厚生労働省が定める「通所介護の指定基準」をクリアする必要があります。
指定基準は基本方針をはじめ、人員基準、設備基準、運営基準の3つに分かれます。
<通所介護の基準方針> |
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅にいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 |
人員基準
通所介護では以下の人員を配置しなければなりません。
管理者
原則として専従の常勤者を事業所ごとに1名配置
※2024(令和6)年度介護報酬改定にて以下の変更。
・管理上支障がない場合は、他の職務に従事、または他の事業所、施設等の職務に従事することができる(同一敷地内の事業所でなくとも可)
生活相談員
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1名以上
※生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤。
看護職員
単位ごとに専従で1名以上
※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。
※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は、看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可。
介護職員
単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で以下の人数以上
●利用者が15人までは1名以上
●それ以上5人又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上
※単位ごとに常時1名以上の配置が必要。
※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は、看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可。
機能訓練指導員
専従で1名以上(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師・一定の実務経験を有する鍼灸師)
※個別機能訓練加算を算定しない事業所であっても機能訓練指導員を1名以上配置が必要。同事業所の他の職務との兼務可。
◆関連記事:機能訓練指導員の対象資格
設備基準
以下、通所介護事業所に必要とされる設備となります。
人員基準に加え、下記設備が備わっていないと、通所介護の指定を受けることはできません。
<通所介護の設備基準> |
◎ 食堂及び機能訓練室
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3㎡以上 ◎ 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること ◎ 静養室 適当な広さを確保すること ◎ 事務室 従業員、設備、備品を配置できるスペースを設ける ◎ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならない ◎ その他必要な設備 それぞれの用途として必要な広さがあること ◎ その他 事業所全体として各所の段差の解消や手すりを取り付けるなどして、利用者自身で動くことができるようにまた安全面に配慮すること |
運営基準
運営に関する基準は省令で定められています。
運営基準を満たさない状態での運営は、運営基準違反となり、実地指導や監査で返戻返還になったり、指定取り消しを受けたりしますので気をつけましょう。
下記主な運営基準になります。
<通所介護の運営基準> |
|
参考:厚生労働省「第141回社会保障審議会介護給付費分科会・参考資料3」
川越市「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正について」
兵庫県「通所介護の手引き」
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