デイサービスで必要とされる人員配置基準にある看護職員について、本ページでは、その配置基準や主にどのような役割を担うのかをご紹介します。
看護職員の人員配置とは
通所介護において、利用者の定員数が11名以上の場合、単位ごとに看護職員(看護師又は准看護師)を1名以上の配置が求められています。
ただし、下記①・②場合においてそれぞれ【条件】を満たす場合に限り、看護職員の配置があるものとされます。
① 同一敷地内又は隣接する敷地内等の同一法人が運営する他事業所(以下「同一敷地内他事業所」)との兼務
② 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携 |
※連携先として認められるのは、病院、診療所又は訪問看護ステーションに限られます。
それ以外の介護サービス事業所等や自宅待機等は認められません。
【条件】 |
※「密接かつ適切な連携」とは、当該指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することをいう。 |
<注意事項>
事業所の看護職員の定員数が厚生労働大臣の定める人員基準を満たさない場合、介護給付費が減額されるものになります。
(人員基準欠如による減算) 関連記事:デイサービス(通所介護)の減算一覧
看護職員の配置に関するQ&A
(Q)看護職員はサービス提供時間帯を通じて専従する必要があるのか。 |
(A)看護職員はサービス提供時間帯を通じて専従する必要はありません。 ただし、提供日ごとに事業所において利用者の健康状態の確認等を行う時間帯は専従が必要です。 |
(Q)病院、診療所又は訪問介護ステーションとの連携によって確保した看護職員は、 加算要件で求められる人員配置に含めてよいか。 |
(A)連携により確保する看護職員は、あくまでも「配置しているものとみなす」ものであるため、 実際に配置されているわけではないため、連携で確保している看護職員によって加算を算定することはできません。 |
(Q)連携で配置される看護職員は機能訓練指導員として兼務することは可能か。 |
(A)病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携による配置が認められるのは看護職員に限られるため、連携によって機能訓練指導員を配置することはできません。 |
看護職員の主な業務
デイサービスにおける看護職員の業務は利用者の健康管理がメインとし、以下主な業務内容になります。
- バイタルチェック
- 服薬管理
- 医療的ケア(インシュリン注射や胃ろう管理、塗り薬や貼り薬・包帯での保護等)
- 看護記録等の業務記録作成
- 応急処置、急変時の対応
- 食事の介助や栄養病態の観察等
- 入浴介助、レクリエーション時の対応等、介護職員のサポート
機能訓練指導員としての役割
デイサービスでは、看護師・准看護師の資格を持つ者は機能訓練指導員として勤務することが可能です。
機能訓練指導員は他職種との兼務が可能であるため、看護職員が機能訓練指導員を兼務することができます。
また、看護職員は「口腔機能向上加算」の人員配置の要件にも含まれており、兼務することが可能です。
<機能訓練指導員として認められる資格> |
看護師又は准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・鍼灸師 ※同事業所内での他職種兼務可 |
◎看護職員が機能訓練指導員を担う場合 |
看護師や准看護師では機能訓練やリハビリ等の知識や技術が足りないこともあるため、訓練のプログラム内容の作成や訓練提供等にあたり、各機能訓練加算の算定要件を満たすものであるかの確認を行いましょう。
また、看護職員との兼務により業務負荷が予想されますので、機能訓練の各業務の分担を行ったり、システムを活用し事務作業の効率化を図るなどの工夫を行うことで看護職員が無理なく機能訓練指導員を兼務ができる環境作りが求められます。 |
◎派遣の看護職員の場合 |
口腔機能向上加算は、派遣の看護職員(直接雇用ではない)では算定不可。 個別機能訓練加算は、派遣の看護職員でも算定可能。 |
参考:東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課「指定通所介護事業所の看護職員配置に係るQ&A」,沖縄県ホームページ「通所介護事業所における看護職員の配置基準について」,厚生労働省「平成18年4月改定関係Q&A」,平成23年3月10日東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長通知「通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について」
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